オンラインショップを開設しようと思いついたとき

何を販売しようかと考えた

 

何の取り柄もない者が

元手無しで飛びつけるもの・・・は?

 

前職を離職してからというもの

自身の会社も業務内容を転換せねばならず

園芸グッズや資材の販売に目を向けたわけです

 

だけど

資材・農具・案連電動工具理など

嵩張る在庫を持ちたくないし置き場もない

 

在庫を持たず行かせる方法は?

で・・・目を付けたのがタネと苗の販売です

 

農業に関連する物販のなかでも

種苗に関連する販売関して言えば

特に資格(免許)取得や届出は不要なんですよ

 

ただタネや苗の販売に限っては

種苗を取り扱う時点で種苗法に準拠し

タネを採種し価格を付け販売する行為・・・製造業に該当

つまり

種苗法と製造者責任法の二つの法律に準拠となります。

 

これは個人・法人関わらず

タネや苗を販売する行為に関しては

法的規則に沿った義務と責任が伴います。

 

だから

個人栽培であったとしても

タネの販売に必要な記載事項を欠くとか

製造者責任法の補償を確約できない販売は

所謂 闇販売に近いものがあります。

 

種苗法ではタネや苗の販売に関して

関連する項目記載が明確に示すことが義務となり

一部例外は譲渡・配布のみとなります。

 

種苗法で項目提示が義務となり

明示されない種苗は販売不可で

無料の譲渡・配布は例外となります

 

それに加えて

採種したタネを袋詰め価格を提示しての販売は

製造者責任法により

これまた諸々の表示義務が必須となり

不良が発生の補償などの対応が義務付けっれます

 

このように

二つの法律で商品(種苗)に関して

明確な項目表示あるいは記載が求められ

補償を付加しない状態の販売は違法行為に該当

 

では具体的な記載内容とは・・・

内容に関連する事項

(品名・品種名・数量・処理の有無・発芽試験日・発芽率)これら必修項目に加えて

生産地・生産者・生産もしくは販売者の住所・連絡先・価格

※生産者名は俗名・ペンネーム・ハンドルネーム・匿名不可

 

この中でも生産地に関していえば

地域(例えば国内であれば〇〇県)の記載は必修ですが

圃場の所在地住所)などの詳細な記載は任意です。

 

フリマサイトなど

自家採種したタネが販売されえいますが

「個人だから問題ない」・・・この甘い考えは間違い!

 

「個人・会社問わす適応される法律」ですから

種苗法と製造者席韻法に沿っていなければ

販売できない品目に該当する訳で

違反(違法)行為と捉えられても仕方ないでしょうね。

 

なぜこのことを訴えるかというと

タネの選別が不充分で不良種子が余りにも多い

にもかかわらずすべて良質のタネと勘違い

そのまま袋詰めして販売し

不良の補償もなし項目記載もなし

 

実際購入して試しましたが

発芽試験すれば50%も満たない

粗悪なたねが多く紛れていることが多い。

 

しっかり選別してみると

ひどい場合だと内容量全量に対してたった30%程度

 

タネが沢山あるからと安易に飛びついても

実際発芽不良を起こしても

他では問題がないから突っぱねられる

 

これは責任が付帯するという部分を

全く無視しているっ軽視しているのでしょうね