統一地方選挙と公職選挙法について!! | 松本浩一(杉並区内でほぼ毎日街頭演説してます)のブログ

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 2月23日(水)(因みに2月23日は静岡では富士山の日らしいですよー)もいつもの場所、杉並区役所近くローソンの前にて機関紙「PRESSタックル」を配らせていただきました。本日もありがとうございました。本日も多くの方に応援のメッセージを頂きました。ありがとうございます。


 途中、15時半ごろ杉並区役所の前に(何処の政治団体かは分かりませんが)街宣車を置き大音量で演説している方がいらしたので、その間は少し控えました。一つには同じ団体だと思われては困ることと、政治活動・主義主張を行うことは保障されていますので、そういった活動を大いにやって日本の政治風土を少しでもよくしていくことが大切だと思います。


 ただ、拡声器を使って、大音量で少し怒鳴るような行為を行うのは、やはりやりすぎかもしれません。やはり活動を行うにも常識の範囲内ということが大切だと思います。私も気を配るように気をつけます。ご指導ご鞭撻の程を宜しくお願いします。


 さて、本題に入ります。「統一地方選に向け、警視庁は23日、「統一地方選挙事前運動取締本部」を設置した」とのニュースを目にしました。統一地方選挙に向け本番に入ったという感じがします。前回の選挙に比べ、18件も多い75件の警告が既に出ているようですが、その内容の95%が名前などの書いた「のぼり」や文書掲示の違反だそうです。


 この名前が書かれたのぼり旗は公職選挙法を読めば違法であることはすぐ分かりますが、選挙の数ヶ月前にならなければ警告もなく黙認されているのも事実です。つまり、グレーな状態です。私は自身で解釈をし、のぼり旗は自分のイメージカラーのみにしてますが、本来、宣伝活動という意味では名前を書きたいという思いもあります。ただ、現行の法律では、恐らく、不可であると解釈されます。


 このことは色々な意味で問題があると考えています。一つに、耳が不自由な方に伺ったのが、音が聞こえないときにのぼり旗や掲示物がなければ誰が何をやっているのかが分からなく、候補予定者を把握することが困難であるという点だそうです。特に地方選挙において選挙中にビラの頒布、名前の入ったのぼり旗を掲げることが禁止されています。つまり、候補者に会わない限り、事前に審査をすることなく、投票日になって誰が出ているのかを知るという状態に陥る方が多々存在してしますということです。これは、不平等であると言わざるを得ません。


 さらに、区議会などの大選挙区制をとる場合、数十人の中から、例えば「松本浩一」と書いてもらわなければなりません。つまり、投票を行う方にとっては誰が誰かほとんどわからない状態になるということです。日常の生活を行う中で、きちんと主義主張を評価し、候補者を選ぶことは至難の技ですし、候補者自身も主義主張よりも名前の連呼で刷り込むほうに重点を置いてしまうのは必至となってしまいます。


 次に、政治活動と選挙活動の違いという良く分からない区分が発生している点です。選挙の前に事前に活動をしなければ正直、自身の宣伝活動や思想良心を広く伝えることはできません。誰もがわかることだと思います。その思想・政策や自身をアピールする期間が公職選挙法上、選挙活動を行っていい期間のみとされています。例えば、4月10日に行われる都知事選挙は17日間、4月24日に行われる杉並区議会選挙は7日間という感じです。


 事前に投票をしてくださいと連呼活動をするのはどうかと思いますが、この7日間しか選挙活動を行うということができないということは、世間的に名の知れた著名人か、テレビなどに出演している有名人しか勝つことができない事となります。選挙では、候補者の名前を書いてもらって民意を頂戴する事ができます。つまり、名前や主義主張を事前に時間をかけて、多くの人に知らしめなければ、私のような普通の人間は当選することができません。


 さらに、これは愚痴ですが、都知事選挙の期間中の17日間は政治活動はできません。つまり、3月24日から4月10日までは、その後に行う区議会選挙に向けての政治活動はまったくできません。しかし、既存の政党では例えば都知事選にかこつけて活動を行うことが出来る状態です。つまり、無所属や小さい政党にとって17日という空白期間をこうむることになります。一番身近な区や市などと何故一緒にやらないのか甚だ疑問です。


 現行の公職選挙法ではその事前活動を行うことはできないことになっています。ただ、政治活動ができるという訳の分からない事により、政治団体を立ち上げれば活動ができるというものとなっています。政治団体の発行する機関紙も「一票入れてください」はもちろん駄目です。そんなことよりも、主義主張をしているのが候補予定者本人であっても、その政治団体が主張していることにして、書かなければならないという良く分からないものになっています。例えば、「松本浩一は~~~~と公約します」はNGで、「我々は~~~~という制度を推進します」といった客観的で、政治活動を行うことの出来る政治団体の主張として書かなければなりません。


 つまり、候補予定者は政治活動という名目で選挙活動をすることとなります。それも、公職選挙法に書かれているのは、こうしては駄目ですのみ記載され、何をやっていいのかが曖昧すぎて、私のように初めて立候補を予定している者や政党などの支援がない者には右も左も分からない状態での、ハンデを背負った活動となります。選挙管理委員会は活動を行う上で違法であるかどうかのアドバイスをくれる機関ではありますが、最後の決まり文句は「最終的には警察の判断です」と言われ曖昧になります・・・公職選挙法違反で捕まるのは怖いので萎縮してしまいます。


 このことは誰でも志したものが挑戦できるべきはずの立候補をやりにくくするだけでなく、政治を行うために適切な能力・志を持った者に対して、被選挙権を行使するという自由を大いに阻害しているということは事実です。これでは良い政治家を生み出すことができないでしょう。つまり、国民の選ぶ権利すら奪っているといえます。


 これは、選挙にお金がかかることと同時に、政治という本来身近になければならないものをより遠くにしているといえます。現行にあった法制度を考え、健全な誰もが参加できる選挙のあり方について考えていかなければ、投票率や良い政治家を生み出すという理想を現実にすることはできません。大いに話題となっている「一票の格差の問題」も重要ですし、この「本来あるべき選挙のあり方についても見直す必要があります。



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