国の登録品種から農家が種取りや株分けをすることを禁ずる改正種苗法案が、大型連休明けにも国会の審議に入る。国民の命を育む食料の問題だ。コロナ禍のどさくさ紛れの通過は、許されない。
現行の種苗法により、農産物の新しい品種を生み出した人や企業は、国に品種登録をすれば、「育成者権」が認められ、著作権同様、保護される。
ただし、農家が種取りや株分けをしながら繰り返し作物を育てる自家増殖は、「農民の権利」として例外的に容認されてきた。
対象となる登録品種は、今のところ国内で売られている種子の5%にすぎず、農家への影響は限定的だと農水省は言う。だが、そんなことはない。
すでに種子法廃止などにより、公共種子の開発が後退し、民間種子の台頭が進んでいる。その上、自家増殖が禁止になれば、農家は許諾料を支払うか、ゲノム編集品種を含む民間の高価な種を毎年、購入せざるを得なくなる。死活問題だ。小農の離農は進み、田畑は荒れる。自給率のさらなる低下に拍車をかけることになるだろう。
在来種だと思って育てていたものが実は登録品種だったというのも、よくあることだ。在来種を育てる農家は絶えて、農産物の多様性は失われ、消費者は選択肢を奪われる。そもそも、優良品種の流出防止なら、海外でも品種登録をした方が有効なのではないか。何のための「改正」なのか。
種子法は、衆参合わせてわずか十二時間の審議で廃止になった。種苗法改正も国民の命をつなぐ食料供給の根幹にかかわる問題だ。
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アメリカはなぜ家庭菜園を取り締まるのでしょうか?
アメリカ自家菜園禁止法(510法案) ・小規模・兼業農家経営や家庭菜園が違法となった。
・自給自足と種苗の保存・使用が“犯罪”として取り締まり対象となる。
・食糧生産者に農薬の使用が強制される。
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2014/09/05 21:48
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ベストアンサーに選ばれた回答
ええ~~。こわ~~い。
モンサント社 恐るべしだな。SFみたいだけど 本当のことだもんね。 信じられない。
すべての植物の種を 自分の会社のものを 使わせようと一企業が どれだけ献金したのか・・。
TPP来たら 日本も 同じになる。
今の日本人には 考えられないアメリカの大企業の考えを 押し付けられるだろう。
大規模農業って 聞こえはいいけど つまりはモンサントのいけにえになるだけってことだ。怖い~~信じられん~~びっくり~~
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2014/09/05 23:54
>自給自足と種苗の保存・使用が“犯罪”として取り締まり対象となる。
古来種 自然種を使われると 遺伝子組み換えの種子を せっかく作っているのに 邪魔だからですよ。
日本のみなさんは そういうこと知らないでしょうけど これは 知っておくべきことです。
大規模農業や 大規模酪農を 今のアメリカ式でご指南いただくのは 大変 危険です。 中国の毒ギョーザと 変わらないけど イメージは アメリカのほうが 全然いいもんね。 でも それが 間違い。 オーガニックだって 農薬を使ってないけど それって 農薬を使わなくていいモンサントが作った新種の種だからねww
一見問題がなさそうだけど実際はいろいろ工作しているようで↓↓↓
改正案は「農家が収穫物を種苗として用いる場合には育成者権が及ばない」と規定していた旧21条2項を削除し、登録品種の自家増殖を一律禁止としました。ただし、農水省はあくまで登録品種に限った話で、在来品種や登録の期限切れとなった一般品種には及ばないとしています。
たしかに、現在、野菜で流通量91%、米で栽培面積84%と一般品種が太宗を占め、登録品種は限定的で、自家増殖の禁止によりただちに影響を受ける品目は多くありません。しかし、現在農水省は登録品種を急拡大させています。
1978年の種苗法成立当時、登録品種は59種で、2016年の段階でも82種だったものが、2019年には387種と大幅に増加しています。
なぜ急拡大させているのでしょうか。
これまで、食用作物の多くは農研機構や都道府県試験場など公的機関が地域の農家と一体になって開発してきたものでした。
登録品種の多くも、これらの機関が育成者権を持っています。ところがこれらの研究機関に予算を配分する根拠となっていた主要農作物種子法は2018年4月に廃止されてしまいました。しかも、種子法廃止と同時に成立した農業競争力強化支援法の8条4項に、
「これまで国や県の農業試験場が開発してきたコメの品種とその関連情報を民間企業に提供せよ」と書きこみました。
その後出された農林水産事務次官通知では「民間事業者が種子事業を行う移行期間においてのみ都道府県の事業を続け、その知見を円滑に民間企業に提供せよ」とあけすけに指示しました。
さらに、種子法廃止を持ち出した官邸の規制改革推進会議でも、「種子の価格が安すぎる」とし、同じく官邸の知財戦略会議でも「自家増殖が民間参入の障害となっている」としました。種苗法改正は、種子法廃止とセットなのです。
つまり、登録品種の自家増殖を原則禁止する真の狙いは、登録品種を拡大し、その種子をすべて購入させることで企業のビジネス対象とすることにあり、民間企業にとっては障害となっている、安価で優秀な種子を提供する公的種苗事業の縮小することなのです。
しかも、種子法廃止で国による予算措置をうまくカットしていき、同時に種苗法改正で公的機関による種子開発を許諾料で支える体制に移行させていく。当面は大きな変化がなくとも、ジワジワと公的種子開発を縮小していこうという狡猾なやり方です。
地域の様々なご当地特産品は、地域の農業の活性化に大いに貢献してきました。そのために育成者権が適切に保護されることは必要です。しかし、この改正では地域の特産品種が、企業の知的財産にされていく。これが種苗法改正の狙いであることは明らかです。