ブログで言うDay
外国人の参政権「容認」導く設問平成23年の国家公務員・行政書士試験で発覚
国家公務員の採用試験や司法書士の試験で政治的に
偏った正解を出す様な問題が出題されていた事が発覚
しました、誰がこんな問題を出したのか疑問だらけです
外国人参政権の勉強会 講師を務められるノンフィクション作家の
河添恵子さんと拉致被害者家族会代表の飯塚繁雄さん
四方源太郎日記より
http://gentaro.blog.ocn.ne.jp/ayabe/2010/02/
四方源太郎日記より
「外国人参政権や拉致問題について、市民有志が集まり、質問や意見交換を行った。
僕でも、日本を出れば外国人であり、日本以外では参政権はないし、欲しいとも思わない。
なぜなら、権利には義務が付随するからだ。
他の国では、徴兵制をとる国も多い。
その国の国民になれば徴兵忌避はできない。
戦争に行き、その国のために死ぬことになるかもしれない。
日本には徴兵制はないが、参政権とは国民としての義務をすべて果たす約束のもとに、国民に与えられる「決定に参加する権利」であって、「外国人に参政権を与える」という言葉自体がおかしいのではないかと思う。
民主党の出そうとしている今回の「外国人への参政権付与法案」には徹底的に反対していかなければならない。
外国人を排斥するつもりは全くない。永続性のある友好を築くためにも、今、日本人が試されていると思う。(略)
“亡国法案”である『外国人への参政権付与法案』をなんとしても食い止めたいという強い気持ちのこもった集会となった。
これに政党として明確に反対しているのは自民党だけなので、自民党になんとかしてほしいという大きな期待も感じる。
地方からも声を上げていかなければならない。
これは外国人との闘いではなく、中国政府が構想する日本侵略との闘いだ。
小学館SAPIOの記事によると、中国外交官が日本の外交官に渡した地図では、朝鮮半島は「朝鮮省」、日本列島は西日本が「東南省」、東日本は「自治区」となっている。
日本人はお人好しだで済む問題ではない。
(サイトより転載)
文章の中に「外国人を排斥するつもりは全くない」と
ありますが、世界の先進国で日本くらい歴史的にも
外国や文化を排斥していない国はありません。
鎖国の原因も外国人参政権でも、外国人に問題が
あるからにほかなりません
韓国でも中国でも、参政権をどうこうという前にまず
反日である事をやめないといけないわけです
自分たちの言う事は聞け、お前たちの言う事は聞かん
この姿勢事態に基本的な問題があるわけですね。
しかし国家資格の試験問題が捏造されるなんて事が
起こるという事は深刻な事態に進んでいるわけです
勿論以前からも起こっていたのですが・・・
関連ブログ↓
http://blogs.yahoo.co.jp/kuretakenoyo/36244740.html
教育界も油断できません、まずは記事をご覧ください
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120108/crm12010808270000-n1.htm
外国人の参政権 「容認」導く設問 昨年の公務員・行政書士試験
人事院が昨年実施した国家公務員の採用試験で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認しているかのように判断させる出題があったことが7日、分かった。
問題は、平成23年6月に大卒者を主な対象にした国家公務員II種の採用試験で、専門試験の憲法に関する設問として出された。
参政権について「妥当なもの」を5つの選択肢から選ばせ、「(外国人に)選挙権を付与することは、憲法に違反する」という記述を「妥当でない」と判断しなければ、正答が導けなくなるようになっていた。
また行政書士試験での問題は、全国の都道府県知事から委託された「行政書士試験研究センター」(東京)が作成し、23年11月に実施された。参政権をめぐる5択から「妥当でないもの」を選ばせる設問で、「(外国人参政権の)実現は基本的に立法裁量の問題である」との記述について、「妥当である」との判断を要するものだった。
いずれの設問も、2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟について、最高裁が7年2月に出した判決を踏まえる形で出題されていた。
判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とし、原告側の敗訴が確定した。
ただ、拘束力を持たない判決の「傍論」で、在日外国人に地方参政権を付与することは「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などと意見が盛り込まれ、傍論が参政権付与を推進する主張の根拠とされてきた経緯がある。
人事院は「議論があることは承知していたが、参政権付与は憲法上禁止されていないとする教科書も多くある。
それらの教科書に基づいて受験者が学習していると考え出題した」と説明している。行政書士試験研究センターは「傍論も判決の一部という前提に立ち、出題に問題はないと考えている」と話している。
外国人参政権をめぐる傍論に基づいた設問は、22年の大学入試センター試験でも出題され、識者から問題視する声が上がっていた。
百(もも)地(ち)章日大教授(憲法学)は「判決は外国人参政権が憲法に照らし認められないという立場。
傍論の一節を判決の趣旨と捉える解釈は通説といえないにもかかわらず、広く普及した学説であるかのように出題することは不適切だ」と指摘している。
◇
■最高裁判決の傍論 平成7年の判決は本論で参政権を否定しながら、本文と関係なく、法的拘束力もない傍論部分で「憲法上禁止されているものではない」とした。
傍論を根拠に「最高裁が外国人参政権を容認」との趣旨で説明する教科書もある。傍論の盛り込みに関わった園部逸夫元最高裁判事は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人などへの)政治的配慮があった」などと語っている。
(記事転載)
「(在日韓国人などへの)政治的配慮があった」・・・
まさに三権分立が侵されている状況があるわけです
法曹界というのは外国の謀略によって動かされ易い
ところです、それはレーニンや中国共産党やスイス
の民間防衛でも言われています
特に弁護士さんなどとお付き合いのある方でしたら
法律家と言われる方々の善悪は私共の善悪と違い
合法か非合法かの世界である事です
つまり法律が神様の様なもので、法律に合わせて
善悪が論じられるわけです、その法を犯すモノは時
の最高権力者であれ処刑台に送れるのです。
どこかで人々の幸福の為にある法が法律の為の法
になって時の勢力によって勝手な判決で善者を排斥
する事もできるわけです
ですから、スイスの民間防衛ではありませんが、侵略
を考えるところは、まず相手国の高い教育を受けて
いる人々への洗脳から始めるとあるわけです
つまり、侵略や戦争は武器でバンバンやる事だという
のは半分しかその姿を見ていないわけで、戦争で必ず
勝つために、まず相手国の戦意を低下させる事をする
わけです、そして自国の誇りや団結力を無くして行く
為に歴史の改ざんやマスコミ政界工作を行うわけです
そして法曹界などの高い教育を受けた人たちは能力
が高い故に頭でっかちで現実離れした事を学び洗脳
され易いわけでして、その良い例がオウムの事件では
ないでしょうか。
なぜあんな頭が良い高学歴の、しかも良い性格の若者
がカルト教団に入って人生をダメにしてしまうのかわか
らない、と言われていますが、現実を考えればおかしい
と分かる事なのに頭がよくて勉強が出来るが故に現実
が学べてない分、一般よりもカルトになり易いわけです
先ほど法律が神様の様なもので、法律に合わせて
善悪が論じられるわけです、その法を犯すモノは時
の最高権力者であれ処刑台に送れるのです。と
申し上げています様に、その法という神様がオウムに
なったらオウムの教えが善悪の基準になるわけです
そしてそこを侵略者は利用しているわけなのですね
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