成年後見人をたてるということ | 会計・税務の問題解決!松井公認会計士事務所

こんなときには、どうしたらいいでしょうか。

○ 急性期病院に入院中でそこからの転院を求められているが、入院の保証人が何も対応してくれない。

○ 障がいのある子供の先々が心配である。

○ 父親がだまされて物を買っているようだ。

 

 

 

成年後見人制度、という解決策があります。

成年後見人制度とは、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)により、判断能力が不十分となり契約等の法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。つまり、その方の権利を守るしくみです。

 

 

成年後見人制度には、「財産管理」と「身上監護」の2つの役割があります

財産管理とは、預貯金の管理・引出、公共料金の支払、年金の受取等重要な財産の管理・処分等のことです。

一方、身上監護とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、日用品の買い物、介護サービスの利用契約、介護認定の申請、病院・福祉施設への入院(入所)契約を交わすこと等のことです。

 

成年後見人制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つの種類があります

法定後見とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が既に低下している方の権利擁護のために、家庭裁判所が後見等の開始とともに後見人等を決定するものです。

一方、任意後見とは判断能力に問題のない方が、将来判断能力が低下した際に任意後見人となる方(任意後見受任者)と依頼する代理権の内容を決め、公証役場で契約するものです。

 

 

 

本人の

判断能力の状況

本人

補助者

不十分

欠く常況

被後見人

後見人

著しく不十分

被保佐人

保佐人

不十分

被補助人

補助人

問題なし

本人

任意後見受任者(契約発行後は、任意後見人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後見人には、誰でもなることができます。

認知症高齢者の場合には配偶者を含め親族等、知的障がい者の場合には本人の親が考えられますが、いずれの場合でも、本人の生活を最も理解している者が後見人として最良です。

 

 

家庭裁判所は、次の事情を総合的に判断して、後見人等を選任します。

イ 本人の心身の状態

後見人に就任した際、本人の財産管理や権利擁護を行うことができる健康状態であるか。

 

ロ 生活財産の状態

本人の収支、資産や負債の状況を確認し、後見人に就任した際、財産侵害をする恐れはないか。

 

ハ 後見人等候補者の生活状況(職業、経歴。法人の場合には、事業の種類や内容)

後見人等候補者の職業や法人の目的が、後見人として問題ないか。

 

ニ 後見人等候補者と本人との利害関係の有無

金銭の貸借や双方の間のトラブル等がないか。

 

ホ 本人の意見

本人が後見人等候補者について、どのような意見を持っているか。

 

 

また、本人をめぐって親族間に争いがある場合には、中立かつ公正な第三者(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等)が選ばれる場合もあります。

 

 

 

 

成年後見制度と関連する制度があります。

成年後見制度利用支援事業

身寄りがいないなどの理由で、申立人(本人、配偶者、四親等以内の親族等)がいない方の保護を図るため、市町村長に申立権が与えられています。

実際の運用は、各市町村で制定される規則によります。

 

 

日常生活自立支援事業

自己決定や意思の表明が不十分になったときに、住み慣れた地域で安心して生活できるように、社会福祉協議会が援助を行う事業です。

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者、真諦障がい者等で、判断能力が不十分であるため自己の判断による福祉サービスの利用や日常生活に必要な金銭管理等が困難な人等が対象になります。ただし、社会福祉協議会との契約が可能であることが必要です。

 

 

 

 

 

 

冒頭の状況へは、どう対応すべきか。もうおわかりだと思います。

○ 急性期病院に入院中でそこからの転院を求められているが、入院の保証人が何も対応してくれない。

現在、保証人となっている親族の対応に不満を持たれています。

本人の判断能力に問題がなければ、任意後見制度を利用することになります。

 

○ 障がいのある子供の先々が心配である。

知的障がいによって判断能力が低下している場合、法定後見人制度を利用して、成年後見人を選任しておきます。

 

○ 父親がだまされて物を買っているようだ。

父親本人の判断能力に応じて、判断能力があれば任意後見人制度、判断能力が欠けていれば法定後見人制度を利用して、解決を図ります。

 

 

 

 

 

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