先日、選択的夫婦別姓についてポストしましたが、今年の3月に名古屋家庭裁判所は、同性のパートナーと同じ名字への変更を認める決定をしました。
民法では、夫婦同姓を定めていますが、同性カップルについて夫婦と同様な関係だとして異例の同姓となるよう名字の変更を認めました。
多様性の時代、社会が進むなか価値観も大きく変化し、憲法解釈や法律の改正など対応が求められています。
写真は、いちごマルシェが管理運営する松戸南部市場水産棟の魚功で販売しているチリ産の甘塩銀鮭の切身です。
朝食は、パン派に対し、お米のご飯と焼き鮭、味噌汁があれば充分という方もまだまだ多いと思います。