障害年金におけるカルテ開示請求について追加でご案内致します。
恐らくネットで検索したら、カルテ開示義務があるって書いてる。
ここについてです。
これは患者さんが本当は2級該当レベルなのに3級になったとき、患者さんがおかしいってどうして3級なの?
この場合の義務です。
新人の精神科医は初回もしくは更新時に担当替えになって、その患者さんのことを良く知らず落ちてしまう理由
生活について
①できる・②助言があればできる・③助言してもできない
障害年金2級の場合 ②と③ばかりのときが多かったのですが、やはり診断内容ですね。
ですが、新人で担当替えとなって患者さんのことを良く知らずほぼ全てに①を選択した結果、等級ダウンした不支給になった
明らかにこの等級はおかしい、患者さんからどうなってるの?カルテ見せてよ、私3級じゃないよ
このような患者さんからの不服があってカルテ開示請求をするときは義務となっているだけです。
また、入院中なのに入院していないって記載されていた場合などもそうです、おかしいな?カルテ見せて、
え?この期間入院してるんだけど・・・こういう場合もです。
行政は診断書でこと足りるって考えです。
但し、行政側で診断書に空白期間があって情報不足なのでカルテ開示して下さい、そういうときは請求できます。
行政で判断が難しい、これが分からないと等級が決められない、医師の記載がずさんであった場合は当然カルテ開示請求します。
ただ、前の記事の通りいいところばかり切り取って審査して等級ダウン、不支給は今でもずっと続いています。
不服な場合は社労士に相談して下さいね。行政がそう判断したからって諦めない。障害厚生年金2級から転落して障害基礎年金のみとなった方は障害厚生年金カットされたら今までの受給額より半分以下になるときもあります。
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