生活残業している社員を解雇する方法
6月13日07時00分 提供:教えて!ウォッチャー
減る給料を補うために仕事量(残業)を増やして少しでも残業代で収入回復を考えている方も多いでしょう。しかし、明らかに用もないのに残って残業代を「稼いでいる」社員をみると腹が立つ方も多いでしょう。ところでそんな人を解雇することはできるのでしょうか?
「生活残業をしている社員を合法的に解雇したい」
質問者ochiete2005さんの会社では、昼間は何をしているのかわからない外出をし、夜はきちんと残って残業代を稼ぐ社員に手を焼いているようです。毎日4時間残業するので、月80時間残業で、年間200万近くもかかっているとのこと。それに対する回答は…
「合法的に解雇するには、合理的な理由が必要です。
・社員に業務の報告、成果報告を提出させた結果、他の者と比べても著しく内容が劣る。
・4時間かけて作成する必要の無い報告書を作らないで良いと命令したが、改善されない。
・就業時間の4時間前に戻れと命令したが、改善されない。
・内勤に配置転換しても改善されない。
・再三勧告を行ったが、同じ事を繰り返す などなど」(neKo_deuxさん)
「ここで問題なのは、正当な解雇理由です。文面からは正当な解雇理由が見つからないように思えます。もし該当社員が解雇理由に納得しない場合、最悪裁判にて解雇理由の正当性を争うことになり理由の正当性が認められなければ、不当労働解雇となる可能性があります。ここらへんのリスクを考えて解雇予告を検討されることをお勧めします。通常の勤務をきちんとこなし、残業だけが問題であれば該当社員を指導すること、または社内規定を変更して残業時間でない給与体系に移行する方がもめごとが少ないように思えます」(fufu01さん)
「規則違反が考えられるとしたら、
1.職場を終業時間の4時間前には戻れという命令を聞かず外出しているのは、職場放棄に当たります。その時間の賃金をカット出来る。
2.再三の指導に従わず、命令に従わないのは指揮命令系統を逸脱しています」(syomajinさん)
■すぐに解雇はできない。まずは退職勧奨を
現在の法律では、解雇は簡単にはできません。サボっている証拠と改善勧告した記録がものをいいます。回答者の方がおっしゃっているとおり、残業は命令して行うものです。つまり会社は残業しないようにと指示することができます。また昼間の外出についても文面からは何の理由で外出して、それを会社が容認しているのかはわかりませんが、無断外出しかも私用ならその分賃金カットできます。もちろん労働時間が足らないので、現在8時間以上担っている部分は125%の賃金ではなく、100%ですむことになります。
まず本人に、残業は上司の許可を得ること(できれば文面で許可申請を毎日取らせる)。そして昼間の外出について、もし理由が不明なら、会社側の記録でかまわないので、何時に外出して帰社した事を文書で記録して、本人に外出理由を問いただす。今後は行き先・目的・結果等を明確に文書で報告させる。
そして、聞く耳を持たないなら、改善勧告文書を面倒ですが毎日発行して、改善がみられない場合に解雇することがはじめて視野に入ってきます。しかしその前に本人に退職勧奨して、退職に応じない場合は、前記の文面をすべて本人に見せて、解雇通告すべきだと考えられます。しかしそれにしても甘い会社といわざるを得ません。
桜井 規矩之左右(Kikunozou Sakurai)
( 出典先:日刊アメーバニュース )
昔々、大阪ミナミにあった某ファッションビル内の食事処でバイト時
終業時間通りにタイムカード押す重要性を、先輩のお兄さんから教えられました
「たとえバイトの安い時給でもな、必要無いのに残業分もらう形になったらアカン
自分1人くらいと思うのが100人おってみい、どんだけ会社は損害出る?」
生活残業わんさかの結果、ただでさえ不況のご時世、会社の経営ますます苦しくなるかも
で、倒産した場合、生活残業なんて、たとえ合法だろうが出来なくなる
倒産しなくても、大量リストラの対象になったら?
結局、自分で自分の首を絞めてるに等しい、墓穴掘る無能社員なのですってば
大方はクソの役にすら立たなかろ、会社は何とか正当な理由と方法を持ってお払い箱にしましょうね