ますだ裕二「脚下照顧」オフィシャルブログ -8ページ目

石破茂先生に講演いただきました

こんばんは。

ますだ裕二です。


石破茂先生にお越しいただき、県政報告会を開催させていただきました。


第1部

【ますだ裕二県政報告会】
衆議院議員くまだ裕通先生との対話方式で開催させていただきました。




今後の取り組みについて

◼️#地方創生臨時交付金 を活用した、地域事情を勘案した #物価高対策 について

◼️#人口減少問題(子育て支援)が与える影響とその対策について

報告させていただきました。

第2部
【石破茂先生講演】




人口減少が地域に与える影響について
ますだ裕二の地域活動について
愛知名古屋の魅力について

ご講演賜りました。

お忙しい中、#名古屋市中区 まで応援に駆け付けてくださり、ありがとうございました。


行財政改革!県立病院事業会計予算について質問

こんばんは。

ますだ裕二です。


連日の質問になりましたが、本日は病院事業会計予算について質問させていただきました。



質疑は以下の通りです。


(ますだ質問)

私からは、第13号議案「令和5年度愛知県県立病院事業会計予算」のうち医療事故による損害賠償金について質問いたします。


 病院事業庁においては、医療事故による損害賠償金や訴訟費用等の支払いに対応できるよう、民間の賠償責任保険に加入し、そこから支払われる保険金を財源として、令和5年度の当初予算「第1款 病院事業費」の「第1項 医業費用」の中に1億5千万円の支出予算が計上されております。


 この病院賠償責任保険の契約でありますが、「愛知県病院事業庁財務規程」第159条の規定により、本来であれば100万円を超える場合には原則入札としなければならないところですが、これまで病院事業庁においては、同一の保険会社と一者随意契約を結んできたと聞いております。


 その主な理由としては、現在加入している保険会社から他の保険会社に契約を切り替えた場合に、どちらの保険会社でも補償されない医療事故が発生してしまう可能性があるからだと聞いていています。


 医療事故は、自動車の事故などとは違い、事故が発生するタイミングと、その事故による患者様の被害が発見されるタイミング、そして被害者からの賠償請求が提起されるタイミングに時間的に大きな開きがあるケースが少なくありません。そのため、切り替え前の保険会社で保険付保していた時期に起こった事故について、他の保険会社に切り替えた後に損害賠償しなければならなくなるケースが想定されます。


 例えばA社からB社へ保険契約を切り替えた場合、A社で保険加入していた時期に事故が起こったものの、被害者から賠償請求がなされていない事案に関してはA社の補償の対象にならず、その後B社に切り替えた後に初めて被害者から賠償請求がなされた場合、B社でも契約前の事故であることから補償の対象にならないというケースが発生してしまうというものです。


 確かに、上記のようなケースに該当するとどちらの保険会社でも補償対象にならず補償の空白が生まれてしまう、という懸念があることは事実です。


 しかし、昨今、いくつかの保険会社では当該補償の空白が発生しないよう、商品内容の改善がなされており、保険契約に特別な条項を付して契約することで、切り替え前に起こった事故のうち、賠償請求を受けていない事故について、切り替え前の保険会社の保険金の対象とならない場合は、切り替え後の保険会社が切り替え後に事故が起こったとみなして保険金が支払われています。


 このように、補償の連続性を担保しながら、病院賠償責任保険を切り替えられるようになっており、入札やプロポーザルといった、複数の保険会社での競争による契約がいくつかの自治体で進み始めております。


 そして、競争により複数の保険会社の商品内容や保険料を比べることで、補償内容は充実し、保険料を抑制できたケースもあると聞き及んでいます。


 加えて、病院賠償責任保険を競争で決めることは、万一医療事故が発生した場合の患者様への対応品質の向上や、そもそも医療事故自体を起こさない病院の体制づくりにも有効であります。


 病院賠償責任保険は医療事故における患者様への賠償責任を補償する保険ですが、通常の事故と比べて、医療事故の対応には高度な専門性が求められ、事故のケースも様々であることから、1件1件それぞれの個別の事情等に合わせた対応が求められます。


 また、医療事故は、自動車事故などと比べると、事故と損害の関係がわかり難く、馴染みも薄いことから、事故が発生してから訴訟に至り、損害賠償額が確定して賠償金が支払われるまでの時間が長期に渡るケースが少なくありません。


 その間、患者様は、身体的な負担に加えて、心理的な負担や金銭的な負担まで抱えなければならず、少しでも早く納得のいく形で医療事故に関する対応から解放されることが望まれます。


 このため、事故が発生した際には、他の自治体で採用がはじまっているように、すぐに専門分野の医師等が客観的な意見書を作成して病院事業庁や各病院に提供し、第三者の客観的な根拠に基づいて迅速に対応を進めていくことにより、透明性が高く、県民に寄り添った対応の実現に繋げられると考えます。


 さらに、最近では、保険会社各社は事故自体が発生しないように、医療に特化したリスクマネジメントの病院内研修やセミナー等も積極的に提供しているため、それらのサービス内容を検討・活用することで、医療事故を起こさない病院の体制整備や職員の意識向上にも繋げていただきたいと思います。是非、入札やプロポーザルにより、金額のみならずこういった点も比較検討していただくようお願いしたいと思います。


 こうしたことにより、医療事故の被害にあってしまった際の患者様のご負担を減らしつつ、事故を起こしにくい病院の体制づくりにも繋げられ、節約できた保険料を活用して県民に対する更なる医療サービスの充実等に役立てていただけるものと考えられます。

 そこで2点お尋ねします。

①病院事業庁が現在係争中の事案の数とこれまでの和解金・賠償金の支払状況についてお伺いします。


②また、次年度の病院賠償責任保険について、相手方となる保険会社の選定はどのように行われるのか。その結果、保険料の軽減や県民への対応、医療事故防止といった点がより向上する可能性があるのか、お伺いします。


(病院事業庁長答弁要旨)

 始めに、病院事業庁における係争中の事案の数と和解金・賠償金の支払状況についてお答えします。


 現在係争中の事案は、裁判となっている事案が、がんセンターで1件、小児保健医療総合センターで1件ございます。また、裁判外で損害賠償を請求されている事案が、がんセンターで1件、旧がんセンター愛知病院で1件ございます。


 次に和解金等の支払状況ですが、これまで過去5年間において係争が終結した事案はがんセンターで4件、小児保健医療総合センターで1件ございますが、全て和解で終結しており、和解金として計6,140万円を支払い、いずれも全額が契約した保険会社からの病院賠償責任保険金で補償されております。


 次に病院賠償責任保険に係る保険会社の選定方法等についてお答えします。


 これまでは、議員ご指摘のとおり、保険会社を替えることにより保険の空白期間が生じる懸念があったこと、また、多くの自治体病院が加入している「公益社団法人全国自治体病院協議会」を通じて申し込むことにより、団体割引が適用され、安価に契約できることなどから、同一業者と随意契約を行ってまいりました。


 来年度の契約につきましては、複数の保険会社において現契約内容と同等の補償が受けられる見込みがあることに加え、保険会社が切り替わっても補償の空白期間が生じないよう、各保険会社の運用の見直しが進んできたことから、公募型プロポーザルにより選定する予定としております。


 プロポーザルの実施にあたりましては、保険料のほか、事故対応の基本姿勢や、医療安全・紛争防止対策の取組などを総合的に評価することにより、保険料の軽減やスムーズな事故対応、さらには事故防止対策の一層の充実などが見込まれ、県民の皆様にも納得いただける適切で速やかな対応につながるものと考えております。


これにより⬇️のように変わります!



視覚障がいのある方の支援策について




 視覚障がいのある方の支援策について


こんばんは。

ますだ裕二です。


今日は、本会議で、視覚障がいのある方の支援策について質問させていただきました。


質疑は以下の通りです。


 (ますだ質問)

 歳出第4款福祉医療費 第5項障害福祉費のうち、障害者地域生活支援事業費に関連して、特に視覚障害のある方への支援について、質問いたします。


 視覚障害のある方への支援につきましては、私は2021年(令和3年)9月議会の一般質問及び、福祉医療委員会において質問いたしました。


 その際には、視覚障害のある方が安心して外出できるような支援策に力を入れなければならないとして、一般質問では、歩行者用信号機におけるスマートフォンを活用した高度化PICSの導入について、福祉医療委員会においては、視覚障害のある方がスマートフォンを活用するための支援策について、質問をいたしました。


 今回の議案質疑におきましても、視覚障害のある方への支援策について、改めてお聞きしたいと思いますが、今回は、より幅を広げ、視覚障害のある方への生活支援の観点から質問させていただきたいと思います。

近年は高齢化に伴い、視覚障害のある方においても高齢者の割合が増加しており、その結果として、中途失明者の方が生まれつき視覚障害のある方よりも多くなっていると伺っております。その原因疾患の第1位は、緑内障であり、その次にくるのが、糖尿病の合併症としての網膜症とのことです。


 つまり、視覚障害は、いつ誰にでも訪れる可能性のある障害であり、決して他人ごとではない、ということを知っていただきたいと思います。視覚障害になると生活はどうなるのか、ということです。想像してみてください。今まで見えていた周りの景色が見えなくなる、大切な家族の姿が見えなくなる。これがどんなにつらく、悲しいことなのか。そして、自分がいま、どこにいるのか、身の回りに何があるのか、さらには自分にどんな危険が迫っているのかが、認識しづらくなり、結果として、外出をためらい、家に引きこもりがちになってしまいます。そうなると身体機能も衰えてしまい、場合によっては寝たきりになってしまう、ということも十分考えられます。


 しかし、そのような方でも、前向きに、目的をもって、その人らしく地域で生活していただく、地域共生社会の実現のために、様々な支援制度が用意されております。そうした支援のうち、視覚障害のある方の外出を支援する歩行訓練について、紹介させていただきます。


 82歳男性、原因疾患は緑内障の中途失明者のケースです。高齢で腰痛があり、白杖だけでは歩行が困難な方でした。そこで、歩行訓練士の支援を受け、普段使いなれている、両手で持つウォーキングポールに白色の反射テープを貼り付けて、歩行訓練を行いました。その結果、寝たきりになる手前の状態から、ポールを使っての外出が可能な状況まで回復され、その後は通い慣れたクリニックへ公営の循環バスに独りで乗って通院できるほどになりました。さらに視覚障害のある方の読書用機械の操作方法もマスターし、生きる気力が湧き、生活スタイルにも大きな変化が起こった、とのことです。


 このように、視覚障害のある方が自分自身のこれからの人生に、文字通り明かりを見出し、前向きに地域で暮らしていくためには、本人のやる気を引き出し、サポートする仕組みが必要であり、「誰一人取り残さない愛知県」を作っていくためには、非常に重要な取組であると考えます。


 そこでお尋ねします。

 視覚障害のある方が地域で自分らしく暮らしていくために、どのように取り組んでいかれるのか、お伺いします。



(福祉局長答弁要旨)

 視覚に障害のある方への支援についてお答えをいたします。

 視覚に障害のある方が、社会参加を通して生きがいを持ち、前向きに生活していただくためにも、障害の特性に応じたきめ細かな支援を行っていくことは大変重要であると考えております。


 障害福祉サービスを担う市町村では、視覚に障害のある方に対して、現在の見え方を確認した上で、聴覚や触覚など、他の感覚で補う自立訓練や、支援員による外出時の同行援護など、利用者の状況に応じた支援を給付するほか、それぞれの市町村の判断で、歩行訓練など、地域の実情に応じた生活訓練事業を実施しており、県においては、こうした市町村に対し、助成を行っているところであります。

また、本県では、専門的、広域的支援としまして、視覚に障害のある方向けの「ICTサポートセンター」を2ヶ所設置し、ICT機器の利用相談や訪問指導、講習会等を実施しております。


 さらに、豊橋市内にある県立の点字図書館であります「明生会館」においては、視覚に障害のある方の読書等をサポートする、点訳・音訳奉仕員の養成や、スマートフォンの操作方法を教える当事者の育成にも取り組み、地域で活躍する支援人材の確保にも努めております。


 視覚に障害のある方に、住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるよう、引き続き、市町村と連携しながら、こうした取組を着実に実施してまいります。



【ますだ要望】

 視覚障害のある方が地域で生活していくためには、点訳奉仕員や音訳奉仕員など、様々な分野の方のサポートが必要であり、県民の皆様にもそうした方々の必要性を理解していただくことが大切です。中でも、質問でご紹介しました、歩行訓練士の役割は非常に重要でありますが、歩行訓練士は、全国的にも数が少なく、本県でも10人に満たない人数であるとお聞きしております。


 歩行訓練士をはじめとする、視覚障害のある方を支援する人が少しでも増えていくように、県として取り組んでいただきますことを要望して、質問を閉じます。