錦三レジャービル協会・栄東女子大小路ビル協会からの要望
こんにちは。
ますだ裕二です。
今日は、
大村知事はじめ経済産業局長、都市整備局長にお時間をいただき
錦三レジャービル協会・栄東女子大小路ビル協会さまから要望書を手渡しさせていただきました。
両会長からは、現在の錦三・女子大小路の状況をお話しいただき、休業要請・時間短縮要請があけた早い段階で、経済的支援の拡充を要望されました。
今回の要望書には、ビルオーナーとテナント側の要望が入っています。
通常は、両者が同時に要望することはありませんが、今の状況を鑑みると、どちらかが厳しい状況になると、もう片方にも影響があることから、今回は車の両輪として、両者への支援を合わせて検討して欲しいと前置きがありました。
その上で、ビルオーナー側の家賃減額分の支援について、何ら支援を受けられていない背景をお伝えになられ
①家賃減額分を補償する制度の創設
②固定資産税減免対象に「土地」も含めること
③県税のうち個人事業税「不動産貸付業」減免若しくはそれに相応する協力金の給付
を要望されました。
次に、テナント側の支援策として
コロナ感染拡大防止策を講じている店舗を支援していかなければ、休業要請があけた後に、客足が戻って来るまでには、相当時間を要すると前置きをされ
①風評被害を防ぐため、感染拡大防止対策を講じていない店舗並びに休業要請に応じていない店舗でクラスターが発生した場合は店舗名の公表を検討する
②感染拡大防止対策を実施している(又は、今後実施する)店舗に対し、導入した空気清浄機・自動検温器等の設備費や衛生用品購入費を5月まで遡及して補助する
③接待飲食業独自の厳しい審査基準をクリアした店舗をコロナ対策実施店舗として認定証を交付すると共に、県ホームページに安心・安全施設として掲載する
ことを要望されました。
また、知事はじめ各局長からは、要望を踏まえ対策を検討すると力強い回答をいただきました。
歓楽街・繁華街への休業要請について
こんばんは。

ますだ裕二です。
「接待を伴う飲食店」 「酒類の提供を行う飲食店」等で、多くのクラスターが発生し、感染が拡大しているため
東京都・大阪府・愛知県の三大都市圏で足並みを揃える形で、エリアを限定して、「営業時間の短縮」等を要請します。
実施区域・期間・業種は以下の通りです。

また 要請内容 につきましては、
○ 業種別ガイドラインを遵守する安全安心宣言施設ステッカー掲示店には「営業時間の短縮(5時~20時)」を要請
○ 業種別ガイドラインを遵守していない店舗に対しては、「休業」を要請
ご協力いただきました事業者様への協力給付金は以下の通りです。
歓楽街に対する支援は、まだまだ足りているとは思えません。
今後も、錦三丁目と女子大小路で取らせていただきましたアンケート調査の結果をうけて、更なる支援策を訴えていきたいと思います。
医療機関・薬局等における感染拡大防止対策等支援事業
こんばんは。

※ いずれも従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行うものに係る人件費は対象外です。
※ 経費の例(例示であり、これらに限られるものではありません。)
◻️清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護服の購入等
ますだ裕二です。
本日、
医療機関・薬局等における感染拡大防止対策等支援事業の詳細が発表されました。
この事業は
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」に基づき、新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する経費を補助するものです。
補助対象機関となるのは
⑴ 病院・診療所(保険医療機関に限る。)
⑵ 薬局(保険薬局に限る。)
⑶ 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。)
⑷ 助産所
⑵ 薬局(保険薬局に限る。)
⑶ 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。)
⑷ 助産所
で、以下の取り組みを行った機関を対象に、下の表にあります金額を上限に補助されます。
◻️共通して触れる部分の定期的、頻回な清拭、消毒などの環境整備
◻️予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
◻️発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
◻️電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
◻️感染防止のための個人防護具等の確保
◻️医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
◻️予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
◻️発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
◻️電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
◻️感染防止のための個人防護具等の確保
◻️医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

補助対象経費は
⑴ 感染拡大防止対策に要する費用
⑵ 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
⑵ 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
※ いずれも従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行うものに係る人件費は対象外です。
※ 経費の例(例示であり、これらに限られるものではありません。)
◻️清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護服の購入等
申請期間は
毎月15日から月末までの間
(診療報酬請求時期と重ならないようにするため。)
(申請受付期間:令和2年7月30日から令和3年2月末日<当日消印有効>)
(診療報酬請求時期と重ならないようにするため。)
(申請受付期間:令和2年7月30日から令和3年2月末日<当日消印有効>)
となります。
オンライン申請・郵送での申請になります。
詳しくは、
をご覧ください。
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