休業協力金の申請期間終了後の特例受付について | ますだ裕二「脚下照顧」オフィシャルブログ

休業協力金の申請期間終了後の特例受付について

こんばんは。
ますだ裕二です。

時短・休業要請に応じてくださったにも関わらず、申請期間内に申請ができなかった飲食店の皆様方に対し、4月15日より、改めて申請を受け付けさせていただく事となりました。

申請期間は、4月15日から5月17日迄です。

詳細は以下の通りです。




#愛知県感染防止対策協力金 
#飲食店時間短縮要請