本会議で質問させていただきました
こんばんは。
ますだ裕二です。
今日は
本会議で一般質問をさせていただきました。
たくさんの皆さまに傍聴にお越しいただきまして、ありがとうございました。
質問及び答弁は以下の通りです。
令和2年9月議会
一般質問
(ますだ裕二議員)の答弁
○ビル等オーナー並びに飲食店等のテナントの支援策について
(都市整備局長答弁要旨)
ビル等オーナーへの支援についてお答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営状況の中で、賃貸人であるオーナーと賃借人であるテナントの双方が事業を継続していくためには、それぞれの実情に応じた支援が重要と考えております。
こうした中で、国では、売上が減少した事業者に対する持続化給付金や家賃支援給付金、納税の猶予や固定資産税等の減免などの支援策を実施しており、また、本県においては、新型コロナウイルス感染症対応資金や緊急小口つなぎ資金などの融資制度を設けているところであります。
これらのうち、家賃支援給付金は、売上が減少しているテナントに対して給付されるものでありますが、テナントからオーナーへの円滑な家賃支払いを支援する制度でもあります。
そのため、給付決定の際には、オーナーへもその旨が通知され、また、オーナーが家賃等を減免している場合は、減免前の額に戻すことで、元の家賃等を対象とした給付金を受け取れる仕組みとなっております。
本県では、多くの対象者に家賃支援給付金を活用していただくため、不動産関係団体や商工団体に制度を説明するとともに、商工会に対して電子申請相談窓口の設置等の支援を実施しております。
加えて、家賃支援給付金がオーナーへの支援にもなることを周知するため、オーナー向けのチラシの作成や関係団体への送付、本県のウェブサイトへの掲載などを行っております。
今後とも、国や庁内関係局等と情報を共有しながら、連携・協力して、家賃支援給付金やオーナーも対象となる支援策の活用促進にしっかりと取り組んでまいります。
(経済産業局長答弁要旨)
次に、一定要件を満たす飲食店等に対する感染拡大防止のための補助制度についてお答えします。
本県では、地域商業の活性化を図るため、商店街や、規約を設けて活動するなど一定の要件を満たす任意団体等に対し、商業振興事業費補助金により支援を行っております。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている商店街等を支援するため、5月には同補助金に「緊急対応事業」を追加して、マスク、消毒液等の購入といった地域における感染拡大防止事業や、食事のテイクアウト、デリバリー事業等へ支援を行いました。
その後7月には、3密とならないイベント開催など新しい生活様式に対応した取組を支援するため、別に「再生支援事業」を追加して、募集を行ったところであります。
7月半ばから感染者数が急増した第2波は一定の落ち着きをみせているものの、未だ収束は見通せない状況にあり、コロナ禍の影響による飲食店、小売店等のダメージがこれ以上拡大しないよう、感染防止と、地域商業活性化の両立を図ることが急務であります。
第3波に備えた感染防止対策を強化する上で、議員ご指摘のとおり一定の単位でまとまった店舗、具体的には商店街や、小売・飲食店等が入居する共同店舗で対策を講じることは有益であることから、このような団体、施設が取り組む感染防止対策を支援の対象とする商業振興事業費補助金の「緊急対応事業」を今一度実施することとし、「再生支援事業」も加え、明日10月1日から追加募集を開始して、コロナと共存する事業活動を強力に推進してまいります。
(経済産業局長答弁要旨)
ビル等オーナーと飲食店等のテナントが一緒になって行う感染拡大防止対策の商業振興事業費補助金の対象の可否についてお答えします。
飲食店等のテナントだけでなく、店舗施設のオーナーや施設を管理する事業者など多くの関係者を巻き込んだ感染拡大防止対策であれば、その取組はより強力に推進され、大きな効果をもたらすものと期待されます。
このことから、店舗施設のオーナー、テナント等の関係者が規約を設けて活動するなど一定の要件を満たす任意団体を設立し、組織的に行う感染拡大防止の取組であれば、商業振興事業費補助金「緊急対応事業」の補助対象になりうると考えております。
○アフターコロナを見据えた新たなエリアマネジメントを支援する取り組みについて
(建設局長答弁要旨)
アフターコロナを見据えたエリアマネジメントを支援する取り組みについてお尋ねのうち、はじめに、地域福利増進事業の活用事例についてであります。
全国的に増加しております所有者不明土地の利用の円滑化等を図るため、昨年6月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行され、所有者の分からない土地においても、地域住民の共同の福祉や利便の増進を図るための施設の整備を行うことができる地域福利増進事業が創設されました。
この地域福利増進事業は、市町村などの地方公共団体だけでなく、NPO、自治会、民間企業など、誰もが事業者となることができるものであります。
この制度は、創設から日が浅いこともあり、本県においては、まちづくり等の観点に限らず、現在のところ地域福利増進事業を活用した事例はありません。また、全国的にも活用事例はありませんが、他県では、中心商店街において、防災性の向上や賑わいの創出を目的に、地域福利増進事業の実施を検討している地域があります。
次に、まちづくりや地域事業としての地域福利増進事業の活用についてであります。
地域福利増進事業を実施するためには、事業者は県から土地の使用権の設定を受ける必要がありますが、その土地に建物が
存在しないこと、所有者の探索を行ってもなお、所有者が不明であること、さらには、事業の実施について地域住民の合意を得ていることなどが条件となります。
地域福利増進事業として想定している事業は、公園施設や道路・駐車場、あるいは社会福祉施設や購買施設など、幅広くまちづくりや地域事業として活用できるものであります。
(県民文化局長答弁要旨)
県内のNPO等がその活動に休眠預金を活用するための支援策について、お答えします。
休眠預金の活用については、2016年にいわゆる休眠預金等活用法が成立し、10年間放置されたままの預貯金の一部が、2019年度から、民間公益活動への助成に活用されることとなりました。
休眠預金に係る助成金を獲得するためには、その事業や活動が、社会の諸課題の解決に有用であるという「社会的インパクト評価」を受けることが必要となります。そこで、県では、あいちNPO交流プラザを拠点として、NPO等に対して、助成制度や評価の仕組みなどを周知するとともに、助成金の獲得に向けて様々な取組を実施しております。
具体的には、2018年度から、県内各地で、社会的インパクト評価について学ぶ研修会や、国の社会的インパクト評価に携わった専門家などが、個別にアドバイスする相談会などを開催してまいりました。
特に今年度は、新型コロナウイルス対応として、助成金に別枠が設けられ、規模が拡大しております。そこで、10月に、NPO交流プラザで開催する講習会では、実際に助成金を獲得した団体の事例報告やパネルディスカッションなどを行い、助成金の獲得に向け、実践的に役立つ情報を提供いたします。この講習会には、小牧市・刈谷市のサテライト会場や自宅からも、オンラインでご参加いただけます。
県としましては、今後も、NPO等が、様々な地域活動に向けて、休眠預金に係る助成金等を獲得し、安定的な運営ができるように、NPO交流プラザを拠点として、研修会の開催、法人運営に係る相談への対応、ホームページによる情報提供など、しっかりと支援してまいります。
新聞でも取り上げていただきました。