憲法改正について考える | ますだ裕二「脚下照顧」オフィシャルブログ

憲法改正について考える

こんばんは。
ますだ裕二です。

今日は
幼稚園秋まつり、中区文化まつりの合間を縫って

憲法改正について考える勉強会に参加させていただきました。



政治ジャーナリストの細川氏より

日本の現状を
①少子高齢社会の日本
②子どもたちの事故意識
③若者の意識
④日本周辺で起こっていること

について説明いただき、憲法改正の必要性を訴えていました。

確かに
日本国憲法は、日本が作ったものではありません。

日本が戦争に負けた後、日本を占領したアメリカが作成し、日本に押し付けられたものです。

昭和21年2月13日、連合国軍最高司令官マッカーサーは、連合国軍最高司令官総司令部に指示して作成し、日本側に突き付けました。

この時、アメリカ側は、これを受け入れなければ天皇の身体の保証はできないと日本に伝えています。

そして
当時の起草担当者であるケーディス大佐、ハウゲ中佐は、とっくに日本は憲法を改正していると思っていたと話しています。

確かに
主要国で憲法改正をしていない国は日本だけであります。

アメリカは
1787年に制定され、戦後に6回憲法改正を行っています。

イタリアは
1947年制定
戦後20回改正

ドイツは
1949年制定
戦後59回改正

インドは
1949年制定
戦後99回改正

フランスは
1958年制定
戦後24回改正

日本は
1946年制定
戦後0回改正

であります。

例えば、今の憲法で国民の生命と暮らしが守れるかを考えさせられる事となった出来事といえば

東日本大震災の時に
ガレキ処理の遅れから緊急道路の確保に困難をきたし、燃料の確保が充分にできず、助かるべき命も失われる結果となってしまいました。

その背景には
東日本大震災では、道路上に大量に散乱したガレキ等を所有者の同意がなく勝手に処理することは、財産権の侵害になることから各自治体は対応に苦慮しました。

中には、自治体としての対応を拒否し、国の責任で処理するよう要望する自治体もありましたが、ガレキ処理においては、そもそも国が直接対応できる法律的な根拠がなかったとされています。

もし憲法に緊急事態事項があれば

政府はその時の状況にあわせて、人命救助を最優先した必要な指示や命令が出せることになります。

憲法に基づき「危機の克服」のための権限を一時的に政府に与えることが、結果的に私たち国民の命と人権を守るための最善の道になります。

その他にも
児童虐待を守るためにも、家族保護の規定の導入も必要であると思います。

憲法9条だけが取り上げられ、あたかも戦争を意識するような憲法改正と言われていますが

本当に必要なことは、国民の生命と財産を守るための憲法改正を議論していくことだと思います。