さいたま市の着物ファン応援隊、master_minminです!

着物イベントボランティア&日本着物スタイリスト協会認定着物フォトスタイリストでもあります。

(「着物フォトスタイリスト®️」は登録商標で、協会に認定されないと名乗れません)


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友人から聞いたのですが、「ママ振り」は登録商標されていました、、、!

早速確認をば。
商標はこちらのページで検索できます。

特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索




(特許情報プラットフォーム J-PlatPat)

独立行政法人工業所有権情報・研修館 は経済産業省所管の組織。

なので、このデータベースには、特許庁に登録される情報が入ってます。


「ママ振り」で検索しました。


登録番号: 登録5946040
商標:「ママ振り」
区分35  
出願人: 株式会社すずのき
出願日: 2015/12/3
登録日: 2016/4/28




「ママ振袖」も検索。登録されていました!

登録番号: 登録5847236   
商標:「ママ振袖」
区分35  
出願人: 株式会社さが美
出願日: 2016/11/18
登録日: 2017/5/12

参考までに、どちらも登録区分は35

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商標  第35類
広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経 営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成又は監査若しく は証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事 務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕 ,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子 計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる 事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内 ,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプ ロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与
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から考えると、

広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経 営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,


かな、、(フォントの色は @master_minminがつけました)


あと、「ママ振リメイク」ってのもありました。

登録番号: 登録5869512
商標:「ママ振リメイク」
区分37 、40
出願人: 合資会社山中商店
出願日: 2016/2/26
登録日: 2016/7/29



商標  第37類 (長いのでリンクだけにしました)

洗濯 被服のプレス 第37F02
被服の修理 第37F03

とかですかね〜〜。

商標  第40類 (長いのでリンクだけにしました)

布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)  40A01

裁縫 ししゅう 40B01

紙の加工 40C05 (紙布ってどこに入るんでしょうね?)

竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。)40C08

が関係しそうですね〜〜。(ワタクシ素人ですが、考えてみました)



「ママ振リメイク」はサービスの名前だと思うので、商標登録はわかるとして、(そもそも着物自体、仕立て直しなどのリメイクは当たり前、という前提はあるのですが、今はだいぶその認識も薄れてきましたしね。。)

「ママ振り」「ママ振袖」は以前から使われていた概念なので、商標登録する意味がよくわかりません。。。キョロキョロ



ちょっと「商標」の原則に立ち戻って考えてみます。

特許庁の「商標制度」についての説明文です

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商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。

消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。

そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。

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ざっくり言うと「この会社(人)の商品、サービスだから、このくらいのクオリティが保証されている」と、提供側の信用と、利用者側にとっての質の保証、両方を担保するものだと思います。


でも、『「ママ振り」は我が社の商標登録です!』

と言ったとしても、もともとの振袖はそのお家、お客様のもの。。

その品物について、なにかを保証できるわけでもないわけで。(情報提供のための言葉、という意図でも、聞いた方は「お母様の振袖」が頭に浮かびますよね?)


多分、言いたいことは

『ママ振りに詳しいので、活用方法のご相談はお任せください!』

ではないかと。

だとしたら、「活用方法やそのご相談サービス」に商標をつけたほうが、他社(他者)との差別化ができるのでは?


そういう観点では、「ママ振リメイク」は良いのでは、と思います。ニコニコ





だから、「きものと宝飾社」さん、きもの業界の動向について書いた記事で「ママ振り」でなく「ママ振」という言葉を使っていたんですね〜。(私もこれからそうします)


着物市場規模に関する調査2019年: 2,875億円と推計 (2019/1/27更新  きものと宝飾社)
【調査結果要旨: 市場構造の大幅な変化、ママ振化、浴衣のレンタル利用増加】



しかし、うーん、、、、
一般名詞に見えるもの(しかも、登録前にすでに関係業界内で使われている実績がある)に対して、商標登録をする意味って何だろう??びっくりびっくり

他の会社が知らずに一般名詞的に使ったとしても、権利侵害で訴えるほどの事もないと思いますし。。(実際はわかりません!詳しい方いらしたら教えてくださーい!)

ナゾすぎます。


商標が一般名詞的に使われている例、で思い浮かぶのは

「断捨離」

オリジナルは「やましたひでこ」さんの独自の哲学に基づくもので、商標登録されていますね。

そして、ご本人のサイトでも明確に意思表示されています。

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「断捨離®」および「クラターコンサルタント®」は、やましたひでこの登録商標です。

個人的な断捨離体験を語り発信するのは、ご自由です。
ただし、商業目的、営業目的が伴う「断捨離®」「クラターコンサルタント®」のご使用に際しては、明確厳格な基準を設けており、許可無く使用することはできません。

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「断捨離®︎」の場合は、やましたひでこ さんの哲学とメソッドでされるもののみを指すので


その流派の「公認断捨離トレーナー」以外は使えませんよね〜〜。(個人的な情報発信は、そこまでの厳密性は求めないとご本人もおっしゃっていますし、例外として。)


商業的な話になったら、断捨離®️を名乗って商品やサービスを提供して、オリジナルの哲学やメソッド、クオリティが守られていないとしたら、詐欺ですよね。消費者の不利益になりますし。びっくり



この辺のことを考えると、ますます「ママ振り」「ママ振袖」の商標登録がナゾに思えてきます。口笛


いつか、このナゾが解けるのでしょうか?


これらの言葉の登録商標の意義をご存知の方、ぜひ教えてください!おねがいおねがい



<関連記事>

ママ振り、ママ振袖、は商標登録でした!(続編)

(2019/2/9更新)

https://ameblo.jp/masterminmin/entry-12438923286.html