契約書による不意打ちは絶対にNG! | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

契約書による不意打ちは絶対にNG!


2024年は「セルフイメージの限りないスケールアップに挑戦する!
業務提携契約ガイドランナー 遠藤です。


先日のことです。


遠藤の知り合いのラーメンチェーンの
社長Aさんが、
もうかれこれ10年以上も契約している
ラーメン店のフランチャイズ契約の条件を見直そう!
ということで加盟店Bさんと話し合いをしました。



例えば、

「ロイヤルティ10%⇒5%へ変更」

「加盟店からFC本部への月次レポート提出義務は廃止」

「麺とスープはFC本部のセントラルキッチンからだけ
 加盟店Aさんは購入することとし、他の会社の麺/スープ
 を購入してお店で使うのはNG!」


などなど。



概ね話し合いは良好な感じで進み、
8割ぐらい合意に至ったのでAさんはBさんに
こう頼みました。


「ではお手数ですが今回合意した点を、
 FC契約書に修正履歴付きで表示して
 来週末までに出してもらっても良いですか?ニコニコ



修正履歴付きにした契約書のイメージは
こんな感じです^^
↓ ↓ ↓ ↓
https://www.master-license.com/_p/acre/25772/documents/BDA4C0B5A5A4A5E1A1BCA5B8_20141117.pdf


ところがBさんは忙しかったので上記の修正履歴付きの
修正案の作成を自分では行わず、知り合いの弁護士の先生に
簡単にAさんとの合意事項を伝えて作業を依頼。



1週間ぐらいして弁護士の先生から戻ってきた
修正履歴付きの修正案をそのままAさんに転送しました。




すると翌日Aさんから電話がかかってきて、


「なんだ?!!!!この修正案は!!!!!ムキー

「先日の話し合いであんたと合意した修正事項とは
 全く関係のない箇所までたくさん直しているぞ!!プンプン

「そこはもう10年以上前に合意していていまさら
 修正するような箇所じゃないだろ!!ふざけるな!!!ムキー


と怒鳴られました滝汗



ちなみにその修正案には例えば、

「裁判管轄は加盟店の本店所在地を管轄する裁判所とする。」

「FC本部から使用許諾されたロゴが原因で加盟店がトラブルに
 巻き込まれた場合はFC本部はその費用と責任で損害賠償をする」

「加盟店の連帯保証人の規定は削除!」



みたいなAさんBさんが話していなかったことまで
書かれていました。



ちなみにFC本部のAさんは当然、
この修正履歴付きの修正案をBさんが作ったと
思っています。


ところが実際は弁護士の先生が作成し、
弁護士の先生が「良かれ」と思って追加・削除した
規定がたくさん入っています。


Aさんからしてみれば、

「オイオイどうしたんだ??Bさん!
 先日の話と違うじゃないか??汗うさぎ

「気でも触れたのか???滝汗


となっても不思議はないです。



ここでのBさんが犯した間違いのポイントは2つ。
↓ ↓ ↓ ↓
************************************************************
えーんろくに説明もせずに弁護士の先生にFC契約書の
 修正を依頼した


えーん出来上がってきた修正案の内容を確認もせずに
 右から左へとそのままAさんに提出した

************************************************************

このように、

「契約書による不意打ちは絶対にNG!」

です。


これを一度でもやれば、
あっという間に相手との信頼関係は崩れ
契約解除への道へまっしぐらにすすむことに^^;


実際に契約書のワードファイルをいじって
修正履歴付きの修正案を作ることができなかった
としても、

=====================
最終案の内容がそれまでの相手との合意内容と
一致しているか否かの確認

=====================

は絶対に!必要です。


「えぇ?めんど~だなぁ~えーん


と言っているようでは交渉をする資格すらないです。



あなたも業務提携の契約交渉に
臨む際にはぜひ最新の注意を払うように
してみてくださいね^^








今日も最後までお読みいただき誠にありがとうございましたm(__)m




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