取引基本契約書:適用範囲 | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

取引基本契約書:適用範囲

みなさん こんにちは

今朝、起きたら目覚ましが止まっていて
一瞬、全ての世界が凍りついた感覚を
体感してしまった(笑)


業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。


今日から、全ての契約書の基本となる、
取引基本契約書のポイントについて少しずつ
説明して行きますね。


今日は
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適用範囲
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についてです。


適用範囲とは、その名のとおり当事者間における、
どのような取引について取引基本契約書が適用されるか?
ということです。


例えば・・・


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本契約は、甲乙間における製品に係る全ての個別契約に
適用する。
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というように、非常にざっくりと広く定めるケースもあれば、



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本契約は、甲乙間におけるLED電球(以下、「LED」といい
詳細は別紙に定める)に係る個別契約に適用する。
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というように、かなり限定した範囲に定めるケースもあります。


後者の例であれば、別紙に詳細にLED電球の、品名、型番、モデル名
別に製品のリストを記載します。詳細であればある程良いです。


ちなみにあまり知られていませんが、この部分の規定の仕方如何に
よって、収入印紙の要否が変わってきたりします。




また、取引基本契約書に規定したことと違う条件を個別契約(注文書や
Purchase Order等)で定めたいケースも多々あると思います。

そのような場合は、下記のような但書を最後につけます。

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但し、個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは、
当該個別契約の定めが優先して適用される。
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いかがでしたでしょうか?難しかったですか?
疑問点等あれば遠慮なくコメントやメッセージを頂けると嬉しいです。


今日も最後までお読み頂きありがとうございました!


次回は、「個別契約」についてご説明します。





遠藤祐二



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