秘密保持をする意味とは?最終回 | 業務提携契約・業務委託契約・秘密保持契約・ライセンス契約・契約交渉でお悩みの方へ

秘密保持をする意味とは?最終回

みなさん こんにちは

最近Youtubeで昔懐かしい「北の国から」
の名場面を見て、仕事中ウルウルしている、

業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。


今日は

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秘密保持をする意味とは?
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の最後のトピックです。



先日、新規のお客様の会社にお伺いしたときの
ことです。

業務提携に係る契約書を作るにあたり、お客様の
されているビジネスの中身を十分に理解するのが
必要なので、



行政書士は、法律で厳格な守秘義務を負っています
ので、どうぞ安心して色々なことをお話していただければ
と思います。



と、いつもの決め台詞(?)をカッコ良く言っていたら・・



いやー以前、近所のおばちゃんの行政書士に遺言の相談を
したら、近所中にその内容を言いふらされて大変な目に
あってねー



と言われ、せっかくの決め台詞が藪蛇になってしまいましたショック!


行政書士にも色々な人がいるんですねー。

そんな事実が行政書士会に知れたら一発で懲戒免職になると
思うのですが大丈夫なんでしょうかねガーン



個人でも会社でも、秘密保持できない人は他の面がどんなに
優れていても、やっぱりダメ!なように思います。



さて、このように秘密保持をする理由や意味として、


◇◆きちんとした会社であることを示すため◆◇


というのがあります。


遠藤が働いていた日本企業がアメリカで訴えられた
裁判例を動画でご紹介しています
↓ ↓ ↓
http://www.youtube.com/watch?v=1qci3mKT_3E



秘密保持をすることで「きちんとしている」こと
を示す、というだけでは、正直なところあまり
積極的に秘密保持をしよう!という気にはならない
ですよね。


でも、秘密保持をしていなかったばかりに、
「きちんとしていない会社である」というレッテルを
貼られるとどういう制裁が待っているのか?という
ある意味信じられないお話です。

是非ご覧ください。
↓ ↓ ↓
http://www.youtube.com/watch?v=1qci3mKT_3E






今日も最後までお読み頂きありがとうございました!


遠藤祐二




業務提携契約で会社を成長させる方法


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