2006年の会社法施行以降に貸借対照表の資本の部が変わるようですよ
名称が純資産の部になって以下のようになるようです。

全ての会社






純資産の部

株主資本 純資産のうち株主に帰属する分と言うことでこの名称


1資本金


2新株式申込証拠金


3資本剰余金



(1)資本準備金



(2)その他資本剰余金 内訳を示さないようです。



資本剰余金合計


4利益剰余金



(1)利益準備金



(2)その他利益剰余金




○○積立金




繰越利益剰余金 現行の未処分利益です。



利益剰余金合計


5自己株式


6自己株式申込証拠金



株主資本合計

評価・換算差額等 表示区分名が付きました。


1その他有価証券評価差額金


2繰延ヘッジ損益 資産or負債から移動してきました。


3土地再評価差額金



評価・換算差額等合計

新株予約権 新たな表示区分名です。負債から移動してきました。



純資産合計


連結親会社・・・連結財務諸表






純資産の部

Ⅰ株主資本


1資本金


2新株式申込証拠金


3資本剰余金


4利益剰余金


5自己株式


6自己株式申込証拠金



株主資本合計

Ⅱ評価・換算差額等


1その他有価証券評価差額金


2繰延ヘッジ損益


3土地再評価差額金


4為替換算調整勘定



評価・換算差額等合計

Ⅲ新株予約権

少数株主持分 負債の部と資本の部の中間から移動してきました。



純資産合計


詳しくは▼
企業会計基準委員会


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決算書は当然に数字だらけになっていますが、数字だけではわからないものorまぎわらしいものなどがあります。そこで、重要な事項については決算書の欄外にその説明等を記載することになっており、その重要事項を注記と言っています。

なお、ここで説明するのは、強行法規たる商法(商法施行規則)に規定されている注記事項について説明します。

重要な会計方針

2以上の選択適用が認められているもの or 例外の処理を選択しているものについてのみ注記に記載します。
(例)
固定資産の減価償却方法
資産(棚卸資産、有価証券等)の評価方法及び評価基準
重要な引当金の計上基準  など・・・・

*評価方法・・・単価の算定方法(先入先出法、後入先出法、移動平均法、総平均法等)
*評価基準・・・貸借対照表金額の算定方法(原価基準、時価基準等)
*評価・・・会計用語で、資産の金額を決めることを言います。(負債、資本、費用、収益の場合は測定と言っています。)

会計方針の変更

重要な影響がある場合のみ変更の旨、影響額を注記に記載します。

財産・損益の状態を正確に判断するための必要事項

会計学で言う後発事象などになり、翌期以降の財政状態又は経営成績に影響があるものを注記に記載します。

子会社・支配株主に対する金銭債権

原則は、貸借対照表に他の金銭債権と区別して記載することになっていますが、区別しないで記載した場合に科目ごと又は一括して注記に記載します。

貸倒引当金 (省略不可●)

原則は、貸借対照表に設定対象の科目ごと又は一括して控除する形式で記載することになっていますが、控除した残額のみ記載して控除した金額を注記に記載します。

親会社株式

重要性が乏しい場合、貸借対照表に他の有価証券とまとめて記載した場合に注記に記載します。


重要な流動資産及び市場価格のある株式・社債

時価が取得価額又は製作価額より著しく下落している場合に取得価額又は製作価額で貸借対照表に記載されている場合、その旨を注記として記載します。

有形固定資産の減価償却累計額 (省略不可●)

原則は、貸借対照表に有形固定資産の科目ごと又は一括して控除する形式で記載することになっていますが、控除した残額のみ記載して控除した金額を注記に記載します。

固定資産の償却年数又は残存価額の変更

重要な場合にその旨を注記に記載します。

リース契約により使用する重要な固定資産

資産計上していない場合に注記に記載します。

重要な固定資産で所有権が売主に留保されてるもの

貸借対照表に他のものと区別していない場合にその旨と未払い金額を注記に記載します。

取締役・執行役・監査役に対する金銭債権

その総額を記載します。

子会社株式等

重要性に乏しい場合に注記に記載します。

担保に供されている資産

その旨を注記に記載します。

子会社・支配株主に対する金銭債務、取締役・執行役・監査役に対する金銭債務

上記の金銭債権と同じです。

保証債務・手形遡及義務・重要な係争事件に係る損害賠償義務

引当金等に計上していない場合に注記に記載します。

商法施行規則43条の引当金

(商法施行規則43条の引当金)
修繕引当金・特別修繕引当金・債務保証損失引当金・役員退職慰労引当金・損害補償損失引当金

負債の部に記載して、その旨を注記に記載します。これが原則的は表示方法で、例外的な表示方法は負債の部とは別に引当金の部を設けて記載します。

特別法上の引当金・準備金

電気事業法・・・渇水準備金など

法令の条項を注記に記載します。

新株式払込金、新株式申込証拠金

株式の発行数、増資の日、資本金に組み入れない金額を注記に記載します。

資本の欠損 (省略不可★)

(1)純資産-新株式払込金-土地再評価差額金-株式等評価差額金

(2)資本金+資本準備金+利益準備金

(1)<(2)の場合に(2)-(1)を注記に記載します。

繰延資産の超過額 ・・・商法施行規則第124条第1号の超過額(省略不可★)

(1)開業費+開発費

(2)資本準備金+利益準備金+その決算期に積み立てる利益準備金

(1)>(2)の場合に(1)-(2)を注記に記載します。

*有限会社は第126条第1号

時価評価に伴う純資産増加額 ・・・商法施行規則第124条第3号の純資産額(省略不可★)

時価評価した資産の時価総額>当該資産の取得価額の場合、その差額を注記に記載します。

*有限会社は第126条第3号

第124条(株式会社、126条は有限会社)の第1号、第3号の金額は、配当できない金額です。

子会社・支配株主との取引高

営業取引とそれ以外を区別して、総額を注記に記載します。

一株当たりの当期純損益 (省略不可●)

営業取引とそれ以外を区別して、総額を注記に記載します。

■■■■■

決算書を公告する場合でも省略できない注記

小会社・・・ 省略不可★
のもの
中会社、大会社・・・省略不可★のもの+省略不可●のもの


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流動資産に記載される項目は以下のとおりになります。

流動資産


適用基準等
記載科目

(1)営業循環基準 ・・・ 現金、受取手形、売掛金、前払金(or前渡金)、商品・製品・材料等の棚卸資産

(2)1年基準 ・・・ 預金、短期貸付金、1年以内回収予定長期貸付金、未収金、前払費用、未収収益・・・

(3)その他 ・・・ 有価証券、親会社株式、繰延税金資産・・・

---------------------------------------------------------

売上債権

受取手形、売掛金売上債権といいますが、通常は販売から入金までの期間が短期間ですので、まず無いと思いますが、販売から回収まで1年を超えるものがあったとしても流動資産に記載されます。
また、売掛金については、何回も催促しているのに払ってもらえないようなものも含まれます。

売掛金と未収金

主目的たる営業取引により発生した売却代金を掛(つけ)にした場合・・・・売掛金
(例)商業の場合・・・商品代金、工業の場合・・・製品代金、サービス業・・・役務代金など

営業取引以外の取引により発生した売却代金を掛にした場合・・・・・・・未収金
(例)不要になった固定資産等を売却した場合など

前払費用と未収収益

財政状態!? に書きましたが・・・貸借対照表には、当期の損益計算に加えて来期以降の損益計算から除くものと当期の損益計算から除き来期以降の損益計算に加えるものがあるんですが・・・・・
前払費用が『当期から除いて、来期以降に加える』もので、未収収益が『当期に加えて、来期以降に除く』ものになります。

前払費用
(例)03年10月1日に1年分の保険料を支払った場合

03
4/1

03
10/1

04
3/31

04
9/30

──────── ─────── ────── ──────









03年10月1日に支払った時に経理上、全額費用に計上しています。(企業によっては、いろいろ処理方法がありますが・・・全額費用計上が一般的)
04年3月31日の決算時に決算日までに期間が経過した分に対応する金額を損益計算に組み込みます。
(発生主義)
なので、経過分は03年10月1日から04年3月31日までの6ケ月分だけになりますので、この6ケ月分のみ損益計算に入れ、残りの6ケ月分(04年4月1日から04年9月30日まで)は費用から除いて前払費用として貸借対照表に記載します。この場合除いた期間が6ケ月分なので、流動資産になります。
そして、翌期の損益計算に入れます。

未収収益
(例)03年10月1日に定期預金(満期日:04年9月30日)に預入した場合

03
4/1

03
10/1

04
3/31

04
9/30

──────── ─────── ────── ──────










利払日は満期日になりますが、上記のとおり"発生主義"なので、実際には受け取っていませんが04年3月31日の決算までに経過した6ケ月分の利息を計算して、当期の損益計算に入れます。
と同時にその分を未収収益として貸借対照表の流動資産に記載します。
そして、翌期の処理として、04年9月30日に1年分の利息を受け取った時は、全額収益に計上されます(企業によっては、いろいろ処理方法がありますが・・・全額収益計上が一般的)ので、03年10月1日から04年3月31日までの分は既に損益計算に入れてますから、除くことになります。

現金預金

現金とこの流動資産に記載される預金は、合わせて現金預金として記載されます。

貸倒引当金

貸倒引当金は、将来の債権の貸し倒れ(回収不能)に備え、前もって費用計上したものです。
貸借対照表への記載は、設定対象の債権(売上債権、貸付金、未収金等・・前払金は設定対象になりません。)から(a)債権ごとに控除する方法、(b)流動資産に流動資産に記載されている債権に対する金額をマイナスで記載する方法、(c)直接控除し控除した金額を注記する方法があります。
いずれを採用するかは企業に依ります。




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損益計算書の各区分は、以下のようになっています。

経常損益の部 ・・・ 毎期発生する損益を記載し、経常損益を計算しています。

(1)営業損益の部 ・・・ 毎期発生する損益のうち主目的たる営業取引により発生した損益を記載し、営業利益を計算しています。
(例)売上高・売上原価・販売費及び一般管理費(給料、交通費、交際費、通信費等)

(2)営業外損益の部 ・・・ 毎期発生する損益のうち(1)以外の損益を記載し、上記営業利益に加減して経常利益を計算しています。

イ)営業外収益 ・・・ 受取利息、受取配当金等

ロ)営業外費用 ・・・ 支払利息、社債利息等

特別損益の部 ・・・ 臨時損益と前期以前の修正損益を記載し、上記経常利益に加減して税引前当期純損益を計算しています。

イ)特別利益 ・・・ 固定資産売却益等

ロ)特別損失 ・・・ 固定資産売却損等

純損益の計算 ・・・ 以下の項目を上記税引前当期純損益に加減して当期純損益を計算しています。

イ)法人税等 ・・・ 税法上の課税標準により計算した税額
法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税で法人事業税は"販売費及び一般管理費”になってます。

ロ)法人税等調整額 ・・・ 上記の法人税等を期間対応させるための調整額(税効果会計適用の場合)
後日、説明します。

未処分損益の計算 ・・・ 以下の項目を上記当期純損益に加減して当期未処分利益or未処理損失を計算しています。
項目の右側の符号は、当期純損益に対してです。

イ)前期繰越損益 +or- ・・・ 前期利益処分後or前期損失処理後の残った損益


ロ)目的積立金取崩額 + ・・・ 目的積立金のうち取締役会の承認で取り崩せるもので合目的取崩額

ハ)利益準備金取崩額 + ・・・ 法定の積み立て額を超えた金額の取崩額

ニ)自己株式処分差額 - ・・・ 後日、説明します。

ホ)自己株式消却額 - ・・・ 後日、説明します。

ヘ)中間配当額 - ・・・ 文字通り中間配当の額

ト)中間配当に伴う
利益準備金積立額 -
・・・ 利益準備金は配当の際、積み立てることになっています。



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(1)営業循環基準
その企業の主目的たる営業取引により発生した債権・債務は『流動資産』 or 『流動負債』とします。

具体的には・・・・・(例)商業の場合
現金 商品購入 商品販売 現金
 


発生する
債務
・買掛金
・支払手形
債権
・前払金


発生する
債権
・売掛金
・受取手形
債務
・前受金



なお、売掛金又は受取手形のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産に記載されます。

また、現金は流動資産になります。

(2)一年基準

預金、貸付金、借入金、企業の主目的たる営業取引以外の取引により発生した債権・債務

決算期後 1年以内に入金又は支払いの期限が到来するもの又は到来すると認められるもの・・・流動
決算期後1年を越えて入金又は支払いの期限が到来するもの又は到来すると認められるもの・・・固定

*資産の固定は、投資その他の資産に記載されます。

(3)有価証券

市場価格があり、かつ時価の変動により利益を得る目的で保有する株式、社債(国債等含む)

流動資産
に記載されます。

*下記の社債を除いて、市場価格があり、かつ時価の変動により利益を得る目的で保有する株式、社債等以外は、投資その他の資産に記載されます。

市場価格がない又は、時価の変動により利益を得る目的で保有しない社債

(イ)決算期後1年以内に償還期限の到来するものは流動資産に記載しなければなりません。
(ロ)ただし、当初の償還期限が1年を越えるものは、投資その他の資産に記載できます。

(例)4/1~3/31の1年決算とします。

(イ)
03
4/1

03
10/1

04
3/31

04
9/30

──────── ─────── ────── ──────










03年10月1日に04年9月30日償還(償還期限1年)の社債を取得
04年3月31日の貸借対照表には、決算後から償還期限まで1年以内なので流動資産に記載しなければなりません。

(ロ)
02
10/1

03
3/31

04
3/31

04
9/30

───────── ───────── ────── ──────









02年10月1日に04年9月30日償還(償還期限2年)の社債を取得

03年3月31日の貸借対照表には、決算後から償還期限まで1年を越えるので、投資その他の資産に記載されます。

04年3月31日の貸借対照表には、決算後から償還期限まで1年以内で、当初の償還期限が1年を越えているので、流動資産 or 投資その他の資産に記載されます。


親会社株式

流動資産
に他の株式と区別して記載されます。

子会社の株式(株式会社)又は持分(有限会社)

投資その他の資産
に他の株式と区別して記載されます。

(4)その他

費用の前払い

1年以内に費用となるもの・・・流動資産
1年を越えた後に費用となるもの・・・投資その他の資産

繰延税金資産、繰延税金負債

流動資産・負債に関連するもの・・・流動
特定の資産負債に関連しないもの・・・1年基準

*繰延税金資産の固定は、投資その他の資産に記載されます。



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貸借対照表と同じく勘定式と報告式があります。
これもどれを採用するかは企業に依りますが、報告式が圧倒的に多いので報告式の雛形のみ載せておきます。

pl


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bs

ほとんどの企業は、『流動性配列法』になっており、資産、負債ともに"流動"が先に記載されます。




上記と逆に資産、負債ともに"固定"が先に記載されているのが『固定性配列法』になり、電気、ガス、通信、鉄道等の固定資産を大量に保有する企業は、この配列法になっています。

上記のように左右に記載する形式を勘定式といい、左側(簿記で言うと借方)に資金の運用形態である資産が、右側(簿記で言うと貸方)に資金の調達源泉である負債と資本が記載されます。

また、資産~資本まで下記のように一列に記載する方法を報告式といっています。

(資産の部)
Ⅰ流動資産
Ⅱ固定資産
 1有形固定資産
 2無形固定資産
 3投資その他の資産
Ⅲ繰延資産
 資産合計
(負債の部)
Ⅰ流動負債
Ⅱ固定負債
 負債合計
(資本の部)
Ⅰ資本金
Ⅱ資本剰余金
Ⅲ利益剰余金
 資本合計
 負債・資本合計

勘定式or報告式どちらでもかまわないので、どれを採用するかは企業に依ります。



何らかの理由から、他社の決算書の分析をする場合・・・・

その企業の業種の特徴を把握しないとなりません。

(例)

固定資産を大量に必要とする業種・・・・電気、ガス、通信、鉄道

多額の資金が必要

自己資金だけでは限界がある

足りない分は借入を実行or社債を発行等

自己資本比率(自己資本÷総資本)が低くなる

また、銀行やノンバンク等は、他から借りた資金(銀行は預金者からの預金等)を他に貸し付けて利ザヤを稼いでいるので、これも自己資本比率が低くなります。

(参考)----------
銀行の自己資本比率規制
国際業務を行う銀行は8%以上、国内業務のみを行う銀行は4%以上になってます。
この自己資本比率の算出は一般の算出方法と違ってます。
------------------------------

ほんの一例にすぎませんが、上記のように他の業種に比べて自己資本比率が低くなる業種もありますので、業種の特徴を把握した上で計算等するようにしましょう。



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企業単体の決算書の呼び方です。


会計学上 証券取引法適用会社 商法上
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)利益処分案
(利益処分計算書)
or
損失処理案
(損失処理計算書)
財務諸表 下記のものと区別するため
個別財務諸表
計算書類

企業集団の決算書の呼び方


会計学上 証券取引法適用会社 商法上
(1)連結貸借対照表
(2)連結損益計算書
(3)連結剰余金計算書
(4)連結キャッシュ
フロー計算書
連結財務諸表 連結財務諸表 連結計算書類
ただし(1)と(2)のみで証券取引法
適用会社のみ

以上のようになっています。



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国際会計基準導入に伴い、2000年3月期決算から新たに加わったもので、その有用性から重要視されています。
なぜなら、今の会計システムでは現金収入-現金支出=利益ではなく、収益-費用=利益であり、収益の中には現金収入の伴わない掛売上や利息などの未収を含んでおり、また費用も現金支出が伴わない掛仕入や減価償却費などを含んでいるため、P/L・B/Sには現金収支の伴わない利益が表示されており、どの活動からいくらの資金(キャッシュ)が増減したか把握できないからです。
その現金収支の伴わない利益を重視するあまりに" 勘定あって銭足らず "の状態に陥り、黒字倒産も起り得ます。

<極端な例>

両社とも収益は売上のみ、費用は売上原価のみとし、投資活動と財務活動によるキャッシュの増減はないものとします。
また税金も期末現在支払っていないものとします。
---取引---
当期、商品500(原価)で仕入れ、すべて900で販売した。
減価償却費100
税金は利益の50%
A社はすべて現金、B社はすべて掛とします。

<損益計算書>
A社 B社
収益・・900
費用・・600
差引・・300
税金・・150
利益・・150
収益・・900
費用・・600
差引・・300
税金・・150
利益・・150

上記のとおりP/Lは何ら変わりませんが・・・・・

<キャッシュフロー計算書>
A社 B社
利益 ・・ 150 利益 ・・ 150
税金 ・・ 150 税金 ・・ 150
減償 ・・ 100 減償 ・・ 100
売掛 ・・ 0 売掛 ・・ -900
買掛 ・・ 0 買掛 ・・ 500
CF ・・ 400 CF ・・ 0

CF=キャッシュフロー・・・+は現金流入額、-は現金流出額

上記、キャッシュフロー計算書を見ての通り、B社は前期からのキャッシュがなければ、税金すら支払うことができません。
この事は、B/Sも合わせて見れば把握することができますが、P/LとB/SだけではP/Lの利益に捕らわれ、なぜキャッシュが足りないのか?という原因を把握することができません。
もしB社が前期からのキャッシュでは足りず、借入れを実行し、もし売掛金の回収が遅れたら・・倒産という事も起り得ます。

B社の改善点はキャッシュフロー計算書を見ればお分かりですね)

そこで、このキャッシュフロー計算書を作成する事により、どの活動からいくらのキャッシュが増減したか把握する事で、キャッシュの流れを改善し" 勘定あって銭足らず "の状態に陥る事のないよう管理する事ができますし、他の財務諸表では見えない事柄(粉飾会計や横領等)が把握できる事もあります。
しかし、この計算書の作成義務は当面、上場連結親会社ですが、非常に有用性があるので中小企業でも、使わない手はないと思います。


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