いつの間にか、7月に・・・・会社法も施行され、このブログもなぜか順位が2ケタに・・・・・

と、いうことでお久しぶりの更新でございます。


今日から純資産の部の中身について見ていきます。












純資産の部



Ⅰ株主資本 純資産のうち株主に帰属する分と言うことでこの名称




1資本金





2新株式申込証拠金





3資本剰余金







(1)資本準備金







(2)その他資本剰余金 内訳を示さないようです。






資本剰余金合計





4利益剰余金







(1)利益準備金







(2)その他利益剰余金









○○積立金









繰越利益剰余金 現行の未処分利益です。






利益剰余金合計





5自己株式





6自己株式申込証拠金







株主資本合計



Ⅱ評価・換算差額等 表示区分名が付きました。




1その他有価証券評価差額金





2繰延ヘッジ損益 資産or負債から移動してきました。




3土地再評価差額金







評価・換算差額等合計



Ⅲ新株予約権 新たな表示区分名です。負債から移動してきました。






純資産合計


■資本金と資本準備金


にひひ
株主
── お金 ─→

←─ 株券 ──
ビル
株式会社

株主は会社にお金などの財産を出資し、その証としてその会社から株株券をもらいます。

▼

会社の処理


 [原則]株主から拠出された額は、すべて資本金にします。


 [例外]拠出額の1/2を超えない額を資本金にしないことができる。



資本金になるもの①・・・株主からの出資額


資本準備金になるもの①・・・株主からの出資額のうち資本金にならなかった額


になります。・・・・


があるんじゃないか?って思うほど、粉飾、無くならないですね。
全くの架空のもの(売上とか・・・)を計上してたり、突然子会社を連結除外にしたり・・・したら、ある程度わかると思うけど、子会社の利益を付け替えられちゃったら・・・わかんないっすよね、おまけに子会社が完全子会社だったら、子会社の株主は親会社だけだから文句でないし・・・・

さらに連結財務諸表は、粉飾してても、してなくても同じだし・・・・・
▼
(粉飾前) 親会社 ▲100 子会社 200 → この状態で連結すると、連結財務諸表 100

(粉飾後) 親会社 100 子会社 0 → この状態で連結すると、連結財務諸表 100

財務諸表だけで判断するのは、無理でしょう。帳簿みれば一発で判ると思いますが・・・・・
たち悪いですね。

で、最近はアメリカの真似?して連結財務諸表重視(有価証券報告書の財務諸表の記載・・連結財表、個別財表の順になってるんですよ。以前は逆でした。)だとか言ってますが、いいんですかね
別に企業集団から配当受ける訳でもなく、連結納税もたいして機能してないし・・・・・以前のように個別財表重視の方がいいじゃないんですかね。
上みたいなことしてて、知らないあいだに自分が投資してる会社が上場廃止・・なんてことになっちゃいますよ

でも、ほんとうに悪いのは、監査法人じゃないっすか?いくら監査報酬もらってるからって厳しく言えないんですかね、あぁ情けない・・・・・
お久しぶりでございます・・・・・・・。



キャッシュ・フロー計算書は、文字通りキャッシュ、現金の流れを表したものになりますが、キャッシュ・フロー計算書のキャッシュの範囲は以下のようになっています。

■現金

手許現金及び要求払預金(普通預金、当座預金、通知預金)

■現金同等物

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をものを現金同等物と言っています。

*短期・・・取得日から満期日又は償還日まで3か月以内

・定期預金
・コマーシャル・ペーパー
・売戻し条件付現先
・公社債投資信託  

・当座借越   など・・・

注意:
1)当座借越(銀行から見ると・・当座貸越)は、マイナスの現金同等物として扱われます。
2)短期投資かそうでないかは、当初の期間で決まります。当初満期まで3年の定期預金が、ある決算で満期まで3か月以内になっていても現金同等物にはなりません。

上記のものは会計基準等に例示されているものなので、必ず現金同等物になるとは限りませんし、上記以外のものでも現金同等物として扱われるものもあります。

したがって、企業によって現金、現金同等物の範囲が違ってきますので、現金及び現金同等物の内容と期末残高の貸借対照表科目別の内訳を注記することになっています。

また、現金及び現金同等物の範囲を変更した場合も、その旨、理由、影響額を注記することになっています。








昨日のつづきです。

■繰延資産・・その2

繰延資産の区分に計上できるものは、限定列挙の8項目しかありません。

しかし、法人税法で繰延処理しなければならない項目(税法上の繰延資産)があります。

これは、繰延処理しなと・・・脱税になってしまうので、必ず行わないといけないんですが、商法上は

繰延資産に計上できるのは、しつこいですけど8項目しか計上できません。

ので、税法上の繰延資産は、他の区分に記載され繰延処理されることになります。

他の区分・・・無形固定資産 or 投資その他の資産

税法上の繰延資産

・公共的施設等負担金
・・・道路、湾岸、公共下水道等
・共同的施設等負担金
・・・会館、商店街のアーケード等
・借家権利金
・電子計算機その他の機器の賃借関連費用
・ノウ・ハウの頭金等
・広告宣伝用資産の贈答費用
・スキー場のゲレンデ整備費用
・出版権の設定対価
・同業者団体等の加入金
・職業運動選手等の契約金


したがって・・・繰延資産は、その効果が将来にわたって発現すると思われる(っていうか、思いたいんでしょ

う・・きっと)もので、何ら損益計算書に記載されている費用とかわりません。

ですから、繰延資産(他の区分に記載されているものも)で1円の借金も配当金や税金も支払うことが

できない
ということお忘れなく・・・・・・

資産の部の最後ですが・・・繰延資産です。

■繰延資産・・その1

繰延資産とは、どーいうものか?資産の部への計上根拠は?

正体と計上根拠は、企業会計原則と言う会計基準にあります。それによると・・・・

『将来の期間に影響する特定の費用とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。』(企業会計原則注解15)

・・・そう繰延資産の正体は・・・費用なんです。

たとえば・・・
得意先の接待にキャバクラに行ったとします、税法上いろいろ制約はありますが、交際費というりっぱな費用になりなすが、このキャバクラの飲み代と同じものなんです。

が・・・・

キャバクラの飲み代は、全額接待を行った会計期間の費用として損益計算書に記載され、繰延資産には記載されません。

なぜ、キャバクラの飲み代は繰延資産にならないのか?

それは、繰延資産の計上根拠にあります。その計上根拠というのは、上記の『その効果が将来にわたって発現する』になります。

その効果とは、収益獲得になります。

つまり、キャバクラの飲み代は、接待を行った会計期間の収益獲得には貢献するかもしれないけど、接待を行ってから2年も3年ものあいだ収益獲得には、貢献しないだろうということで全額費用とされています。

ところが、繰延資産に該当する費用は、支払った会計期間の収益だけじゃなく、将来にわたって何年ものあいだ収益獲得に貢献できるだろうということで、獲得した収益と対応させるため、いっぺんに費用とせず効果の及ぶ期間にわたって費用とするため資産として計上してることになります。

-------------------
*会計基準の考えに『費用収益対応の原則』というのがあって、獲得した収益とその収益を獲得するために要した費用で利益を計算しましょうというのもです。
--------------------

したがって、繰延資産の計上根拠を満たせば、繰延資産として貸借対照表に記載できることになります。会計基準上は・・・・・

しかし、この繰延資産が100億円、1兆円あろうが、1円の借金も返済できませんし、配当金や税金も支払えません。また、ほうとうに将来にわたって何年ものあいだ収益獲得に貢献できるのか?そもそも収益獲得に貢献しているのか?わかりません。

ので、会計基準や法人税法が認めていても、商法は・・・・会社債権者保護のため、限定列挙で8項目のみ繰延資産の区分に計上できるものとして認めています。

繰延資産の区分に計上できる8項目

商法施行規則第35条~第41条にありますが・・・・

・創立費
・開業費
・研究費及び開発費
・新株発行費
・社債発行費
・社債発行差金
・建設利息

*研究費(or試験研究費)は『研究開発費等に係る会計基準』を適用すると繰延資産として処理できません。

なお、この繰延資産に該当したからといって、必ず繰延処理(数年にわたって費用化)しなければならないものではありません。
『繰延資産として計上することができる』になっていますので、支払った会計期間に全額費用とすることもできます。


つづく・・・・
投資その他の資産でございます。

■投資その他の資産

流動資産、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産に記載されるもの以外のものが、ここに記載されます。


くわしくは、流動・固定の区分基準 をご覧ください。

この間、セブン-イレブン・ジャパンの単体と連結の決算書をダウンロードして、眺めてました・・・・

・・・・預け金?・・・流動資産に "預け金 10,000" ・・・・貸借対照表の単位は・・・百万円・・・・なので・・・

φ( ..)ヘ_/ 10,000,000,000 え~とっ 一十百千万・・・・ん? 100億円!!

100億円も何処に預けたんでしょう?

・・・・って思ったら・・・イトーヨーカ堂の決算短信(連結)を見てすぐ分かりました。

連結子会社にセブン&アイ・フィナンシャルセンターっていう会社があって、調べたらグループ内の資金の

効率的運用・管理をしてるそうです。ここに預けたんでしょう・・・・間違いない!

■■■■■

預け金(資産)

他人や他社に預けたお金を処理します。
銀行等が使っている場合は、日本銀行や他の銀行等に預けた自身の預金です。

預り金(負債)

他人や他社から預かったお金を処理します。
たとえば、従業員から給料の際に天引きした源泉所得税、社会保険料、住民税等・・・




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今日は、無形固定資産でございます。

■無形固定資産

特許権
借地権
地上権
商標権
実用新案権
意匠権
鉱業権
電話加入権・・・などの法律上の権利やソフトウェア、営業権などが記載されます。

*ソフトウェア・・・市場販売目的(製品化以降の費用)、自社利用目的のもの
*営業権orのれん(暖簾)・・・何か? → 超過収益力と言われています。 他社を合併等した場合に発生するものです。

減価償却

電話加入権と営業権以外のものは、支払額の全額を所定の年数(法律上の権利は有効期間、ソフトウェアは3年or5年)に渡って、費用にしていきます。
営業権は、発生額を5年以内の毎期均等額以上の償却をしていきます。
なお、電話加入権は、(前に廃止されるって話題になってましたが・・・・)償却しません。

貸借対照表には、償却していない残高のみが記載されています。

減損

有形固定資産と同様、減損の状態になれば処理が行われます。



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固定資産のうち有形固定資産に記載される項目は以下のとおりになります。

■有形固定資産

建物
構築物
機械装置
船舶
車両運搬具
工具器具備品
土地
建設仮勘定 ・・・・など

上記のような長期(1年を超えて)に使用を目的に所有する有形の資産が、有形固定資産に記載され、取得価額(or 製作価額)の90%の金額を耐用年数(使用可能年数)に渡って、一定の方法で費用にしていきます。(減価償却)
ただし、土地と建設仮勘定(建設途中の有形固定資産の支払額)は減価償却をしません。


また、今年から固定資産(土地、建設仮勘定も可)についても減損処理ができるようになりました。

資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった状態(固定資産の減損)
▼
回収可能性を反映させるように帳簿価額(取得価額-減価償却累計額)を減額させる


減損処理を行った場合、損益計算書の注記欄に記載します。
前の記事の数字だけ? に載ってないじゃん!!って思ってませんか?
商法で減損は認めてるんですが・・・注記については、何も書いてないんですよ・・・・・
で、上場会社等が証券取引法に基づいて作成する財務諸表の規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則:略して・・財務諸表規則)があるんですけど、この規則に注記しろって書いてあります。ので、大企業の決算書には注記に記載があるかもしれません。

注意

・投資目的で所有するものは、『投資その他の資産』に投資不動産等で記載されます。

・販売目的で所有するものは、商品ですので 『流動資産』に販売用不動産等で記載されます。


リース資産

所有権移転ファイナンス・リース ── 資産計上
所有権移転外ファイナンス・リース ── 原則:資産計上
└─ 例外:リース料のみ計上→ 採用の場合、注記(会計方針)
重要なら注記
ファイナンス・リース以外のリース ── リース料のみ計上→重要なら注記



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今日も会社法施行後の決算書ですが・・・・

この計算書、実は・・・・知ってる人もいるかもしれませんが・・・大企業でアメリカの証券取引所に上場してる企業は、もう作ってるんですよ

どーいうのか確めたい方は 
Googleの検索で▼ 
決算短信 米国会計基準


で、会社法施行後のものは、すべての株式会社に作成義務があるようです。



詳しくは▼
企業会計基準委員会


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