リベラルの会では請願を受け付けます。
請願とは、憲法で定められた住民の権利です。
『憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。』
つまり、請願とは
国や地方自治体へ、
その職務権限が及ぶ事項について、
要望や希望、苦情などを述べる行為のことを言います。
また、これは、
日本国民に限らず、外国人にも認められた権利です。
さて、リベラルの会では
基本的には「どんな請願でも受け付ける」方向で話が進んでいます
理由❶
数年前に私が出した意見書が議案になる前に、
議会運営委員で潰された事があり、
悔しい想いををしました。
住民さんが時間と手間をかけて出してきた請願も
議案になるまえに潰すことはできるだけ避けたいから。
理由❷
憲法で定められた請願は、
国や地方自治体に直接声を届けるための住民の権利であり、
リベラルの会の趣旨に合致した制度である。
*ちなみに憲法が言うところの住民の中には、外国籍の方も含んでいます。(当然!)
理由❸
欧米では住民が議会にて発言できる制度がよくあり、
市民参画の活性化に役立っていますが、
請願は、欧米のそれに変わる重要な制度である。
でも、問題は山積みで・・・
誰かを傷つけるような内容など問題があれば断りますが、
断る線引きが難しいし
全く賛同できない趣旨の時に、
住民さんの声を適切に代弁できる気がしないし
早速、「紹介議員になるけど反対する」と宣言した議員は
議会事務局職員に全力でとめられてましたし
実際に運用するには
一つ一つの請願をしっかりと議論しないといけないほどの
見切り発車です。
河南町では、まだまだ請願自体が少ないので
一つ一つしっかりと考える時間があります。
今のうちに、基本的な対応法を固めていけばいい。
とにかく、住民さんの声を届けることを最優先に考えていきます。
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