【ナチスとそっくり】自民党改憲草案、緊急事態条項
自民党の改憲草案に目を通した方もたくさんいらっしゃるとおもいます。
ヤバいと言われる箇所はいくつもありますが
今、一番危惧すべきは緊急事態条項についてです。
まずは原文を紹介
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
第9章緊急事態
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
長くて読みにくいですが、
要は、地震などの災害や戦争などが起きたときに、
首相に権限を集めましょうという趣旨です。
これだけ聞くと、スピーディに対応するためには必要なんじゃない?
と思う方が多いかもしれませんが
そもそも、災害時に復興が遅れるのは、法の壁が問題ではなく、
人が足りない、お金が足りないといったことに起因しています。
だから、国民の基本的人権を過度に侵害するおそれのあるこの条項を
なんのために盛り込もうとしているのか
明確な目的が見えにくくなっています。
実は、ナチスがドイツを統治していたころのワイマール憲法では
この緊急事態条項とそっくりな全権委任法がありました。
この蟻の一穴を突破口として
選挙で選ばれたヒトラーは
合法的に独裁者になりました。
2013年に麻生太郎が憲法改正について
「ナチスドイツの手口を学んだらどうか」と発言したことがありました。
また、ナチスの高官ヘルマン・ゲーリングは刑務所に収容されている時に
「国民は常に指導者たちの意のままになるものだ。簡単なことだ。
自分達が外国から攻撃されていると説明するだけでいい。
そして、平和主義者については、
彼らは愛国心がなく国家を危険に晒す人々だと公然と非難すればいいだけのことだ。
この方法はどの国でも同じように通用するものだ。」
と語っていました。
そして、今回のナチスドイツそっくりの緊急事態条項。
私には、自民党が戦争をしたがっているようにしか見えないのですが・・・
というか、すでに集団的自衛権という大義名分での戦争は可能になりましたし。
ジェンダーフリー社会の現代で、戦争が起こると
私の息子や夫だけでなく
娘も戦争に駆り出されるのかも知れません。
この心配が杞憂に終わることを切に願っています。
いつも応援ありがとうございます。
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今、一番危惧すべきは緊急事態条項についてです。
まずは原文を紹介
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
第9章緊急事態
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、
内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、
閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、
事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決が
あったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決
したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議
にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を
継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
4
第二項及び前項後段の国会の承認については、
第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、
「五日以内」と読み替えるものとする。
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、
法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、
内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、
地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2
前項の政令の制定及び処分については、
法律の定めるところにより、
事後に国会の承認を得なければならない。
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の
生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、
最大限に尊重されなければならない。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、
法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及び
その選挙期日の特例を設けることができる。
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長くて読みにくいですが、
要は、地震などの災害や戦争などが起きたときに、
首相に権限を集めましょうという趣旨です。
これだけ聞くと、スピーディに対応するためには必要なんじゃない?
と思う方が多いかもしれませんが
そもそも、災害時に復興が遅れるのは、法の壁が問題ではなく、
人が足りない、お金が足りないといったことに起因しています。
だから、国民の基本的人権を過度に侵害するおそれのあるこの条項を
なんのために盛り込もうとしているのか
明確な目的が見えにくくなっています。
実は、ナチスがドイツを統治していたころのワイマール憲法では
この緊急事態条項とそっくりな全権委任法がありました。
この蟻の一穴を突破口として
選挙で選ばれたヒトラーは
合法的に独裁者になりました。
2013年に麻生太郎が憲法改正について
「ナチスドイツの手口を学んだらどうか」と発言したことがありました。
また、ナチスの高官ヘルマン・ゲーリングは刑務所に収容されている時に
「国民は常に指導者たちの意のままになるものだ。簡単なことだ。
自分達が外国から攻撃されていると説明するだけでいい。
そして、平和主義者については、
彼らは愛国心がなく国家を危険に晒す人々だと公然と非難すればいいだけのことだ。
この方法はどの国でも同じように通用するものだ。」
と語っていました。
そして、今回のナチスドイツそっくりの緊急事態条項。
私には、自民党が戦争をしたがっているようにしか見えないのですが・・・
というか、すでに集団的自衛権という大義名分での戦争は可能になりましたし。
ジェンダーフリー社会の現代で、戦争が起こると
私の息子や夫だけでなく
娘も戦争に駆り出されるのかも知れません。
この心配が杞憂に終わることを切に願っています。
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