新型コロナウイルスの取扱いについて,一部の方に誤解があるようなので少し解説を。

元々,新型コロナウイルスは感染症法上の〇類と定められているものではない。政令において,感染症法上の様々な措置についてどのような扱いとするか定められており,その定め方のほとんどは2類に相当するものだが無症状病原体保有者も入院とする扱いは1類相当だったので,1・2類相当といわれていたもの。

 

それが、安倍首相退陣の前後において、「2類→5類」と緩和する方向性が示された。

8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定において、

「指定感染症として行使できる権限の範囲が、当時の医学的知見を踏まえ、結核やSARS、MERSといった二類感染症以上となっている。今後、これまでに把握されている医学的知見や有識者の意見を踏まえ、まん延防止を図りつつ、保健所や医療機関の負担の軽減や病床の効率的な運用をさらに図るため、軽症者や無症状者について宿泊療 養(適切な者は自宅療養)での対応を徹底し、医療資源を重症者に重点化していくこととし、 こうした方向性の下、季節性インフルエンザの流行期も見据え、感染症法に基づく権限の運用について、政令改正も含め、柔軟に見直しを行っていく。」

とされたのだ。

そして、その点に関連する決定が10月9日の閣議決定でなされた。

内容は、

「感染者は全員入院対象とすることができる。」であったところを
       ↓
入院対象を

「高齢者や基礎疾患を有する等の重症化リスクのある者がなど医学的に入院治療が必要な者」と「感染症のまん延防止のため必要な事項を守ることに同意しない者」に原則限る

と改めるというもの。何が何でもペストやエボラ(1類)並に無症候者(無症状病原体保有者)でも入院させるというものであったのが、ジフテリアやSARS(2類)を飛び越えて、無症候者だけでなく、症状があっても重症化リスクのない軽症者は入院対象から外すということになったのだ。

その点について昨日のFacebookで正確に紹介したのだが、2類であったものが5類にすべて改められたと誤解された方がいたようで、そのことがBLOGOSでも紹介されていた。

誤解なきよう再度述べれば、今回,入院に関する取扱いが緩和され,入院対象者が限られた者になり,5類相当に向けての方向性の第一歩が示された,というのが正確な捉え方である。なお、上記については、昨日のブログでも述べているので参照されたい(「動き始めた新型コロナウィルス・パンデミック正常化への道」)。

 

参考までに私の事務所作成の一覧表を添付する。黄色マーカーが今回の改正点。