行政書士試験合格から開業まで -29ページ目

今年ももうすぐ終わりですね。

大晦日、正月くらい勉強をお休みしましょうか。
たまには、息抜きも大事ですからね。

来年は、もう少し有益な情報を発信できたら、と思います。

来年もよろしくお願いいたします。

民法の勉強

今私がやっている通信教材が民法I(総則・物権)なんですが、やっぱり民法というのはボリュームがあってなかなか思うように進んでいない状況です。

よく行政書士試験では民法は思い切って捨てたほうが良いなんてことが言われますが、択一式で4問、記述式で1問出題される民法を捨ててしまうのは非常に勇気の要ることです。点数で言うと14点ですからね。

たぶん、人それぞれ試験に対する戦略があると思いますが、私はやはり全科目まんべんなくということになるのでしょうか。

今から戦略なんて早いでしょうかねえ~?

問題の問題点2

次の問題は、平成15年度の行政書士法に関する問題です。

問題26 ア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 行政書士は、法律の明記するところにより、行政書士事務所に勤務する補助者について所属の行政書士会に届け出なければならない。
イ 行政書士の補助者が、業務上知りえた秘密を漏らしてはならないことは、法令上定められてはいない。
ウ 行政書士は、その補助者に業務の執行を補助させたときは、法律の定めに基づき、その備えつけ帳簿にその旨を記載しなければならない。
エ 行政書士事務所にその報酬の掲示をするにあたっては、法令の規定に明記されるとおり、補助者に配分する報酬部分について示しておかなければならない。
オ 行政書士事務所に勤務する補助者は、行政書士の資格を有する者には限られない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ

解答:2

なぜこの問題が問題なのかといいますと、答えを3だと思った人が多いのではないでしょうか?
(ア)に関して一見正しいように思えます。が、補助者に関しては「行政書士法」には一切記載はなく、「行政書士法施行規則」にのみ記載があります。ですから、「法律の明記するところにより」という部分が誤りとなるのです。
しかし、「行政書士法」と「行政書士法施行規則」には、内容的に重複する部分がかなりあり、まじめに両方を勉強した人はひっかかりやすく、手を抜いて「行政書士法」のみを勉強した人が見たこともない補助者についての問題だったので正解しやすい問題といえると思います。

まじめに勉強した人が損をする問題なので斬らせていただきます。

俺って、ひねくれてるかな~?

物上代位

ラテさんのブログ「あたしがんばる。(行政書士に受かるまで!!!)」に物上代位についての記事があったので、自分の知識の確認も兼ねて「物上代位」について説明したいと思います。

物上代位とは、抵当権者が債権の弁済を受けられないときに、抵当権の担保の目的物を換価して弁済を受ける権利です。

たとえば、私が銀行から2000万円借りて家を買いました。ところが私は失業してしまい銀行に2000万円を返すことができなくなってしまいました。銀行は私の家を差し押さえて売却したお金をもらうことができます。

その他に、私の家に下宿人がいたとします。私は下宿人から家賃をもらっています。私が2000万円を返すことができなくなったら、銀行はその家賃をもらうことができます。

また、私の家に国道が通ることになり国から補償金をもらいました。銀行はこの補償金を物上代位の対象とすることができます。

要するに物上代位というのは、担保の目的物を使用する権利ではなく、その目的物がお金に換わったときにそのお金をもらうことができる権利です。
ただし、債権者が物上代位によって優先弁済を受けるには、目的物の払渡し・引渡しのときまでにその目的物を差し押さえなければなりません。国道の例でいうと、私の家が国に引き渡される前に銀行が差し押さえなければなりません。

以上こんなかんじで大丈夫でしょうかねえ~

年末のこの時期

年末のこの時期って勉強時間を確保するのが大変ですね。

忘年会を一次会で帰ると、付き合いの悪いやつだと思われるし、大掃除や年賀状作成とかなにかとやらなければならないことがあるものです。

今年の試験を受けた人なんかは、結果がまだ出ていないので、宙ぶらりんの状況ではないでしょうか。

「来年から本腰入れて勉強するぞ」なんて言ってるとすぐに10月がやって来ます。

自分との戦いですね。

問題の問題点

行政書士試験の過去問で、「この問題はちょっとな~」と思ったものをアップしてみました。

2002年の問12
行政手続法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.行政手続法は、いわゆる情報公開法に先んじて施行された。

2.行政手続法の条文総数は、38か条である。

3.行政手続法は、その第1条(目的)で行政運営における公正・透明の原則と並んで、説明責任(アカウンタビリティ)を明示している。

4.行政手続法が規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

5.地方公共団体は、行政手続法第3条第2項において同法の規定を適用しないこととされた手続について、同法の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

解答:3

疑問に思ったのは、設問1と2です。これらを問うことにいったい何の意味があるのでしょうか?
あくまで私の個人的な意見ですが、テレビのクイズ番組の問題みたいだなあ、なんて思ってしまいました。

問題を作る側も大変だと思いますが、疑問に思った問題についてときどきアップしたいと思います。 

本の感想

先日触れました、立花正人氏著の「代理権で話題の行政書士」を読み終えましたので感想を・・・

正直言ってこの本、結構おもしろかったです。
行政書士の国際業務への可能性について書かれている部分などなかなか興味深い内容でした。

行政書士試験についても少し触れられており、これから試験を受けようという方は、参考書・問題集選びの参考になるのでは、と思います。

まあ、行政書士になって何を専門にやっていくか具体的に決めるのはまだ早いかもしれませんが、勉強のモチベーションを保つには、将来の自分の姿を思い描くことも大切だと思います。

クリスマスイブ

今日は、クリスマスイブですね。
自宅でパーティーをやったり、どこかへ食事に行ったりとみなさんいろいろ計画があると思います。

我が家は、とくに何もありません。

妻にこう言われました。

「うちは何もやらないからね。お金ないんだからプレゼントもいらないから。」
「それよりがんばって勉強して早く受かってちょうだい!!」

なんかうれしいようなさびしいような・・・

イベントごとは合格まで持越しです。

資格試験の難易度

あるサイトに「資格試験の難易度比較」みたいなことが書かれていました。

 弁護士=宇宙飛行士
 司法書士=パイロット
 社労士=自動車免許
 行政書士=自転車

「自転車!! 俺は自転車にも乗れないのか!?」
「よーし、こうなったら自転車にも乗れなかった落ちこぼれがなんとか自転車に乗れるようになって、宇宙飛行士やパイロット以上の仕事をするようになる姿をこのブログに書いてやる!!」

あらたに決意をしたのであった・・・

ブログ本

先日、ある本のプレゼントに応募しました。
行政書士・丸山学氏著の「ブログではじめる!ノーリスク起業法のすべて」という本です。
昨日、抽選結果のメールがきまして、みごと落選でした。
早速今日、本屋に行って探してみましたが見当たらず、別の本が気になってついつい買ってしまいました。
立花正人氏著の「代理権で話題の行政書士」(年収1億円もユメじゃない!)という本です。また、感想などを追ってブログにアップしたいと思います。

そういえば、私が本気で行政書士の勉強を始めたのは、丸山氏の「行政書士になって年収1000万円稼ぐ法」を読んだのがきっかけだったような気がします。
丸山氏の文章というのは、よくある成功本とはちがい、ものすごく親近感を感じる文章です。
「営業をするのがいやだという情けない理由から、インターネット・マーケティングをするようになった」とか失敗談などマイナス的な部分も書かれてあったと思います。
ただの成功法を紹介する本であったなら、私の心に響くことはなかったと思います。
人は、自分をよく見せたがりますが、スキのない人間とは付き合いにくいですからね。

人情派行政書士目指して勉強がんばるぞ!!