行政書士試験合格から開業まで -24ページ目

ベンチマーク

初めてこのブログに来られた方へ

行政書士試験の勉強、というとどうしても法令科目に力を入れることになると思います。
でも「法令」の1問も「一般教養」の1問も点数は同じ2点です。
「一般教養」で足切りに遭うのは本当にくやしいものです。
ただ、一般教養の勉強に多くの時間をかけられないのも事実。
ならば、「ブログに書きながら勉強してしまえ」という発想の下、「時事キーワード」というテーマがスタートしました。
ですから、みなさんもよかったらどんどん利用してください。
間違ってたり、補足があったら、コメントに書いていただけると助かります。

・ベンチマーク

経営改革を進めるにあたって、優れた企業と自社とを比較し参考にすることはとても大切なことです。
また、自社の過去と今とを比較し、どこが良くなったのか、どこに問題点が残っているのかなどを分析し、改善策を積み重ねることも重要です。
このように企業経営や行政運営において目標を設定したり、実力を測ったりするのに使う指標をベンチマークといいます。
ベンチマークを用いることにより、現状を客観的に把握することができますが、ベンチマークの選択を誤るとすべてが根底から崩れることとなるため、最適なベンチマークを選択することが最も重要なポイントになります。

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繰り延べ税金資産

実をいうと今日は、裁判所に傍聴に行こうかと思い、休みを取っていたのですが、風邪が治らずそれどころではない状況でして、ただの病欠になってしまいました。
あ~もったいない。

・繰り延べ税金資産

銀行に不良債権がある場合に、その期の損失として帳簿に計上します。
その時点ではこの損失分が損金として扱われないため、いったんその分の税金も払うことになります。
その後、融資している企業が倒産などで破綻し、回収不能になると、その時点で損金として認められ、いったん払った税金分がその期の税金から減額されます。
この「繰り延べ税金資産」は最大で5年分計上することができます。
しかし、「繰り延べ税金資産」は銀行の実際の体力より水増して示される可能性もあり、自己資本に占める割合が高いと健全性が損なわれるため、規制導入の声が高まっています。

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外形標準課税

「時事キーワード」もだいぶ情報がたまってきました。
とりあえず、本試験直前までは続けていきたいと思います。
アップした記事の中から出題されることを祈るばかりです。
でも日々の新聞チェックは必要だと思います。
キーワードに関連する具体的事項や類似事項など、日々アンテナを張ることが重要ですね。

・外形標準課税

法人税は、事業年度の所得に応じて課税額が決められますが、「外形標準課税」では、従業員数や資本金の額など、客観的に判断できる基準で税額を決定します。
企業の所得を対象とする課税方式では、赤字企業が増加すると安定的な税収が見込めなくなってしまいます。
そのため赤字企業にも税負担をしてもらい、税収を安定させようというのが「外形標準課税」のねらいです。

2000年に東京都は都内に本支店を持つ資金量5兆円以上の銀行に対し、「外形標準課税」を導入する条例を制定しました。
銀行側はこれを不服とし都を提訴しました。東京地裁の判決は銀行側の勝訴となりその後、都と銀行側が和解をしました。

国レベルでは、資本金1億円を超える企業に対し、2004年4月から法人事業税に「外形標準課税」導入を決定しました。

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公務員の団体交渉権

このブログの読者になっていただいているこんさんという方から以下のようなご質問がありました。

公務員に団体交渉権は無いのでは??
だって、給与は法令で決められるというふうに調べたら書いてあった。
大阪市がさっさと法律で決めてしまえばよいと思うがどうなんだろう??
時事キーワードのブログで書いていただけると助かります。

大阪市の職員の厚遇が問題となった報道に対する疑問のようです。
労働法は、行政書士試験でも出題される科目ですので自分自身の勉強もふまえてご質問にお答えしたいと思います。

労働三権には、1.団結権、2.団体交渉権、3.団体行動権(争議権)の3つの権利があります。
警察官や消防署員等には、三権すべてが否定されており、一般の公務員には、団結権と団体交渉権が認められています。
しかし、この2つの権利についても、一般の企業における労働組合の権利とはちがい、公務員の場合には制限があります。
国家公務員法及び地方公務員法に「職員団体」に関する規定があります。
この「職員団体」というのが労働組合の代わりとなる組織ですが、労働組合法に基づく労働組合ではありません。

日本の企業にある労働組合のほとんどが「ユニオンショップ」という協定を労使間で結んでいます。
使用者が従業員を雇う際には組合員資格とは無関係に雇うことができるが、雇われた者はすべて組合に加入しなければならず、また組合から脱退したり除名された者がいれば、使用者はその者を解雇しなければならないという内容のものです。
「職員団体」にはこのような強制力はありません。
また、労働組合法第6条に「労働協約締結権」に関する規定がありますが、「職員団体」には労働協約を締結する権利もありません。団体交渉は話し合いにすぎず、書面の協定を結んだとしても法的な拘束力はないとされています。

公務員の給与等の労働条件については、労働基本権が制限されている代償として、国家公務員には人事院の勧告制度、地方公務員には人事委員会の勧告制度があります。
「職員団体」がこれらに働きかけ、人事院は国会及び内閣に、人事委員会は議会及び知事に給与・労働条件の改善の報告、勧告を行います。

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ロンバート型貸出

風邪をこじらせてしまい、今やっと布団から出てきました。
ずっと寝てたので少し楽になりました。
楽になると、ついついタバコを吸ってしまっています。
いけませんね~

・ロンバート型貸出

金融機関から申出があった場合に、日本銀行が公定歩合の金利で資金を貸し出す制度をいいます。
別名で「補完貸付制度」ともいいます。

いままでの公定歩合貸出では、日本銀行が貸出限度額を決定し、融資の実施は日本銀行の判断によるものでした。
ロンバート型貸出制度では、金融機関が日本銀行に対して差し入れている担保の範囲内であれば確実に融資を受けることができ、公定歩合が事実上の短期金利の上限となるため、金利の急騰を防ぐことができます。

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オフショアリング

いや~今年の風邪はけっこうきついですね。
でも、今ハスキーヴォイスでなかなかいい感じです。
口の中が変な味がするのと身体がだるいのが気になりますが・・・

・オフショアリング

オフショアリング(offshoring)は、コストを安く抑えるために、海外にある企業に業務委託することをいいます。
アウトソーシングの海外版といったところでしょうか。
米国では、システム開発などのIT関連業務をインドや中国のIT企業にオフショアリングするケースがここ数年で増えています。
また、米国では民間企業の成功により行政部門のオフショアリング化も進んできています。

しかし、オフショアリングには反対派も多く、自国民の雇用を奪ってしまうということや、情報の流出などの問題も懸念されいるようです。

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個人情報保護法

みなさん、こんばんは。
風邪が流行っているようですね。
私の職場でも風邪をひいてしまった方がたくさんいます。
という私も風邪をひいてしまい、今へろへろです。
受験生、風邪をひいても勉強を休むわけにはいきません。
ブログもね。
というわけで、「時事キーワード」にいきましょう。

・個人情報保護法

行政や民間の多種多様なオンライン化によるサービス増加にともない、多くの個人情報がネットワーク上でやりとりされるようになりました。
これらの情報がどのように使用されるのかという不安から、法整備が必要になりました。
個人情報保護関連法は2003年5月に成立し、2005年4月より全面施行されます。

この個人情報保護関連法は、
・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)
・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独立行政法人等個人情報保護法)
・情報公開・個人情報保護審査会設置法
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(行政機関個人情報保護関係整備法)
の5つの法律から成っており、これらを個人情報保護関連5法といいます。

当初は、すべての個人情報取扱業者を対象にしようという政府の方針でしたが、報道の自由に反するとの批判を浴び、報道機関等を対象外とする修正がなされました。

行政書士も個人情報を扱います。
絶対にもらしてはならない情報ばかりです。
事務所のセキュリティーは将来独立したら考えないといけない課題ですね。

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CTBT

苦手な一般教養問題の対策のため、時事キーワードをアップしています。
行政書士試験を受験されるみなさん、その他資格試験において時事問題を勉強されている方、よかったら受験勉強に利用してみてください。

・CTBT

包括的核実験禁止条約(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)
宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止を目的としています。
CTBT交渉は、冷戦後の1994年からジュネーブ軍縮会議で本格的に始まり、1996年の国連総会で条約案が採択されました。
しかし、核爆発を伴わない未臨界実験や、シュミレーションが禁止対象から外されているなど、解決しなければならない問題も多く残っているようです。
また、CTBT発効には、対象となっている44カ国のすべてが批准・署名をしなければならないという条件があります。
インド、パキスタン、北朝鮮の3カ国は未署名、そして、世界一の核保有国であるアメリカは未批准です。

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勉強が遅れ気味です。

民法1(総則・物権)がなかなか終わりません。
次の教材が昨日送られてきました。

なんとか早急に民法1を終わらせないと、後に響いてきます。

というのは、今使ってる教材というのが、完全に理解していないと次に進めない仕掛けになっておりまして、ちょっとてこずっております。

やるしかないか!!

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集団的自衛権

苦手な一般教養問題の対策のため、時事キーワードをアップしています。
行政書士試験を受験されるみなさん、その他資格試験において時事問題を勉強されている方、よかったら受験勉強に利用してみてください。

・集団的自衛権

同盟関係にある国が他の国から攻撃を受けた場合に、共同して攻撃をすることができる権利のことです。
この集団的自衛権については、国際連合の憲章にも規定されていますが、日本では、憲法第9条に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と明文化されています。
これにより、政府の解釈は、憲法上は集団的自衛権を行使することはできないが国際法上はこの権利を持っているとしています。
「集団的自衛権」に対する意味で「個別的自衛権」というものがあります。
「個別的自衛権」とは自国が他国から攻撃を受けた場合に自衛のために実力をもってこれを阻止・排除する権利をいいます。
「個別的自衛権」については日本もこの権利を持っているという解釈が有力となっています。

行政書士試験で法令科目として憲法9条の問題はあまり出題されていませんが、一般教養では出題される可能性もあるでしょう。

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