集団的自衛権
苦手な一般教養問題の対策のため、時事キーワードをアップしています。
行政書士試験を受験されるみなさん、その他資格試験において時事問題を勉強されている方、よかったら受験勉強に利用してみてください。
・集団的自衛権
同盟関係にある国が他の国から攻撃を受けた場合に、共同して攻撃をすることができる権利のことです。
この集団的自衛権については、国際連合の憲章にも規定されていますが、日本では、憲法第9条に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と明文化されています。
これにより、政府の解釈は、憲法上は集団的自衛権を行使することはできないが国際法上はこの権利を持っているとしています。
「集団的自衛権」に対する意味で「個別的自衛権」というものがあります。
「個別的自衛権」とは自国が他国から攻撃を受けた場合に自衛のために実力をもってこれを阻止・排除する権利をいいます。
「個別的自衛権」については日本もこの権利を持っているという解釈が有力となっています。
行政書士試験で法令科目として憲法9条の問題はあまり出題されていませんが、一般教養では出題される可能性もあるでしょう。
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・集団的自衛権
同盟関係にある国が他の国から攻撃を受けた場合に、共同して攻撃をすることができる権利のことです。
この集団的自衛権については、国際連合の憲章にも規定されていますが、日本では、憲法第9条に「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と明文化されています。
これにより、政府の解釈は、憲法上は集団的自衛権を行使することはできないが国際法上はこの権利を持っているとしています。
「集団的自衛権」に対する意味で「個別的自衛権」というものがあります。
「個別的自衛権」とは自国が他国から攻撃を受けた場合に自衛のために実力をもってこれを阻止・排除する権利をいいます。
「個別的自衛権」については日本もこの権利を持っているという解釈が有力となっています。
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