今日の東京新聞のこちら特報部に原発作業員が被曝して「発症までが一年以上で、『従事年数×5㍉シーベルト』以上の被ばくをしていること。これを満たし、ほかに白血病になるような要因がなければ、労災と認められる。一九七六年に基準が定められた。・・・」
これってやはりおかしいのですよ。厚生労働省のサイトにな原爆被爆による被爆影響には次のような症状が出ると言っているのですが、(厚労省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/genbaku/genbaku09/08.html
第1 放射線起因性の判断
放射線起因性の要件該当性の判断は、科学的知見を基本としながら、総合的に実施するものである。
特に、被爆者救済及び審査の迅速化の見地から、現在の科学的知見として放射線被曝による健康影響を肯定できる範囲に加え、放射線被曝による健康影響が必ずしも明らかでない範囲を含め、次のように「積極的に認定する範囲」を設定する。
1 積極的に認定する範囲
(1)悪性腫瘍(固形がんなど)、白血病、副甲状腺機能亢進症
[1]悪性腫瘍(固形がんなど)
[2]白血病
[3]副甲状腺機能亢進症
の各疾病については、
ア 被爆地点が爆心地より約3.5km以内である者
イ 原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者
ウ 原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から約2km以内の地点に1週間程度以上滞在した者のいずれかに該当する者から申請がある場合については、格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を原則的に認定するものとする。
(2)心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変
[1]心筋梗塞
[2]甲状腺機能低下症
[3]慢性肝炎・肝硬変
の各疾病については、
ア 被爆地点が爆心地より約2.0km以内である者
イ 原爆投下より翌日までに爆心地から約1.0km以内に入市した者
のいずれかに該当する者から申請がある場合については、格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を積極的に認定するものとする。
(3)放射線白内障(加齢性白内障を除く)
放射線白内障(加齢性白内障を除く)については、
被爆地点が爆心地より約1.5km以内である者
から申請がある場合については、格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を積極的に認定するものとする。
これらの場合、認定の判断に当たっては、積極的に認定を行うため、申請者から可能な限り客観的な資料を求めることとするが、客観的な資料が無い場合にも、申請書の記載内容の整合性やこれまでの認定例を参考にしつつ判断する。
これ、自体もおかしいのですが、いわゆる線引き以外の場所にいた者の被曝は認めないというものです。もっとおかしいところもありますよ。ですからね、低線量による、被曝でなんらかの影響が出て症状が出ても、それは認めないよ・・というのが政府の方針なんです。
このことは以前にも書きましたね。広島に原爆が投下された後、トーマス・ファーレルが
「原爆放射能の後障害はありえない。広島・長崎では、死ぬべきものは死んでしまい、9月上旬現在において、原爆放射能のため苦しんでいるものは皆無だ。」だとふざけたことを言っているのが、いまでも流用されているです。
私の以前のブログ記事を転載されておられる人がいます。→https://blog.goo.ne.jp/beingtt/e/4f7cd8a18c3dc56839de78a3814eef4c
2018/9/25
船橋市:弓場清孝