現在、使われている現行法に対し自民党の新憲法草案が
身障者、特に高齢身障者にとって有益かつ将来的に亘って、
希望の持てるものであるかどうかを、
下に記述した現行法や新草案などの条例案を参考にされ、
さまざまな角度から、みなさんで考えていただき
多くのコメントをいただきたいと思います。
コメント欄は一番下にありますので宜しくお願いいたします。

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【第十章 最高法規】
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。】
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上の十章は新憲法草案ではまるごと削除されています。
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(現行法)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び
権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これ
を濫用してはならないのであつて、常に公共
の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

(新草案)
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び
権利は、国民の不断の努力により、保持され
なければならない。国民は、これを濫用して
はならず、自由及び権利には責任及び義務が
伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に
反してはならない。
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上の新草案条文は現行法の
「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」が削除され
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、
常に公益及び公の秩序に反してはならない。」と変更されています。
尚、この「公益及び公の秩序」という文言は、
他の新草案条文にも使われています。
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(現行法)
第十三条 すべて国民は、個人として尊重され
る。生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要
とする。

(新草案)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、公益及び公の秩序に反しない限
り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重
されなければならない。
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上の条文は「個人」が「人」に変更されています。
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そして次の条文ですが・・・
「人種、信条、性別、、社会的身分、
門地、教育、財産又は収入によって差別して
はならない。」が・・・・・
「人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、
門地、教育、財産又は収入によって差別して
はならない。」とあり「障害の有無」が付け加えられています。
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ところで、僕の所有している「身障者手帳」の付録の第一ページ
には、次のような文言があります。
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【身体障害者福祉法 (抄)】
(自立への努力及び機会の確保)
第2条 
すべての身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、
その有する能力を活用することにより、社会経済活動に
参加することができるように努めなければならない。

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