【23年度税制改正】税効果会計に適用される法定実効税率が複雑に・・・ | 公認会計士・永末真也のブログ

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 23年度税制改正法による法人税率引き下げと復興財源確保法により、税効果会計に適用される法定実効税率が、スケジューリングに応じて年度ごとに異なった税率を適用することになりそうです。

 今までは、単一の法定実効税率でよかったのですが、今後は一時差異の解消年度ごとに異なった法定実効税率により繰延税金資産・負債を算定しなければなりません。


 3月決算と2月決算の会社では、それぞれの一時差異解消時期に応じた法定実効税率は以下のようになります(東京都23区にある外形標準課税対象会社の場合)。




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