、令和3年分確定申告について、新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することがで きることとなりました。
期限延長の具体的な方法はこちらから
↓
【国税庁HP】
、令和3年分確定申告について、新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することがで きることとなりました。
期限延長の具体的な方法はこちらから
↓
【国税庁HP】
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供 も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
以上、【国税庁タックスアンサーNo.4132 相続人の範囲と法定相続分】より。
いよいよ来年の平成27年から相続税の課税が強化されます。
最近は、新聞・雑誌などで相続税関連の記事を見ない日がないくらいの盛り上がりですね。
増税の内容ですが、基礎控除額が現行より4割圧縮されることにより、課税対象者が大幅に増える見込みとなっています。
基礎控除額は次の通りに改正になります。
(現行) 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
(改正) 3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば夫が亡くなり、法定相続人が妻と子供2人の場合、現行の基礎控除額は8,000万円ですが、来年からは4,800万円になります。つまり、4,800万円以上の財産があれば、相続税が発生します。
都心など地価が高い場所に戸建てやマンションなどの家を所有していた場合は、課税対象になる可能性が高くなってきます。
節税対策には、いわゆる生前贈与といわれる方法として次のようなものがあります。
・年間110万円の基礎控除を使って、毎年こつこつ贈与する。
・住宅購入資金として1,000万円の非課税枠を使って贈与する。
・教育資金として1,500万円の非課税枠を使って贈与する。
・自分が保険料を負担、子供を受取人にした生命保険の利用(死亡保険金は500万円×法定相続人数の非課税枠があります。)
平成26年1月からNISA(ニーサ)がスタートします。
NISAとは、毎年100万円までの株式等への投資を対象に、その配当や譲渡益にかかる税金を最大5年間非課税にするという制度です。
現在、配当や譲渡益にかかる税金は優遇税率である10.147%ですが、平成26年1月からは標準税率である20.315%に戻ることになっています。最大500万円までの投資が非課税で行えるということで、口座開設の申し込みも300万件を超えているそうです。
ただ、以下のデメリットもあります。
・既に他の口座(一般口座・特定口座)で保有している上場株式等は対象外。
・投資を行わなかった場合の非課税枠の翌年繰り越しはできない。
・売却した場合、非課税枠の再利用はできない。
・NISA口座で生じた売買損失は、他の口座(一般口座・特定口座)で生じた利益との損益通算はできない。
短期で売買を繰り返すような取引の場合、非課税枠はすぐになくなってしまうので、短期売買には不向きな制度設計になっています。長期投資を考えてうまく活用するのがよいのではと思います。