報告が遅くなりましたが、埼玉県議会9月定例会で「太陽光パネルの丘陵地への立地規制等に係る法整備等を求める意見書」が全会一致で可決された事は、大変意義深い事だったと思います。

地方自治体によっては、太陽光パネル施設の規制を定める条例を制定する動きもありますが、規制をするにしても限界もあるので、国による統一的な基準による立地規制が不可欠という事で、国に発電事業者による適切な事業実施の確保等を図るよう以下の事を強く要望したものです。

1 「事業計画策定ガイドライン」を遵守しない「再生可能エネルギー発電事業計画」を国に提出した事業者に対しては、FIT法に基づく事業認定を行わないこと。

2 丘陵地等の斜面などの土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域として指定されている地域においては、今後、太陽光パネルの設置を原則禁止とすること。

3 設置済太陽光パネルについて、「崩落防止」のために定期的な保守点検を行う仕組みを作ること。

4 発電期間終了後の太陽光パネルについて、環境に配慮したリサイクルシステムを構築すること。

5 自然災害等により、太陽光パネル施設が崩落し、被害が発生した際には、設置事業者又は事業主が、原状回復に努めるとともに被害に対する補償を行う仕組みを作ること。

6 上記2から5までに事業者が従わない場合には、法的罰則規定を設けること。