高年齢者活用助成金
今月中に先輩アドバイザーとの実地同行研修を終え、来月から一本立ちして、各企業を訪問することになります。
基本は、各企業の実態を聞き、必要に応じてアドバイスするわけですが、如何せん知識不足は否めません。
質問に応じたり、説明したりする場合にも、曖昧なままの知識を披瀝しないように纏めておく必要があります。
タイミングよく、昨日は大宮支部において、埼玉高齢・障害者雇用支援センターの先生を招いて、高年齢者活用助成金の勉強会がありました。
まずは、助成金について、相手に短時間で伝わるように簡潔に分りやすく整理したいと思います。
高年齢者雇用安定助成金には、1.高年齢者活用促進コース、2.高年齢者労働移動支援コースの2つのコースがあります。これらは、平成25年から始まった制度です。
1.高年齢者活用促進コース
(1)目的:高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して助成金を支給する。
(2)支給対象:1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上雇用している事業主。(その他にも細かな要件はありますが)
(3)支給額:上限1000万円で、支給対象経費の1/2(中小企業は2/3)と60歳以上の雇用保険被保険者数×20万円とを比較して、少ない方の額が支給額となる。
(4)高年齢者活用促進措置:代表的な事例として
①新分野への進出:ホテル業において、自社倉庫の空きスペースを利用して、クリーニング事業部門を新たに開拓し、高齢従業員向けの職場を創出する。
②職務の再設計:飲食サービス業において、高齢従業員向けの野菜加工工場を新設して野菜カッターを導入し、高齢従業員の身体的負担を軽減する。
③機械設備の導入:介護事業において、リフト付特殊浴槽を導入し、高齢従業員の腰への負担を軽減し細やかな介助作業を可能とする。
④作業方法の改善:製造業において、規格外部品を判別できる自動判別機を開発し、高齢従業員の検品における判断力の負担を軽減する。
⑤作業環境の改善:工場の塗装工程において、蛍光灯をLEDに変更し、高温が発生する機器周辺にスポットクーラーを導入し、高齢従業員の能力を発揮できる作業環境を確保する。
⑥雇用管理制度の導入:立ち仕事が中心でフルタイム勤務が負担になっている場合、短時間勤務制度を導入し、定年退職後の再雇用者のニーズにあった多様な働き方を可能とする。
⑦定年の引上げ等:就業規則を改定し、定年は60歳のままで、希望者全員継続雇用年齢を70歳まで引上げ、70歳まで働ける条件整備を行う。
②高年齢者労働移動支援コース(失業なき労働移動)
(1) 目的:定年を控えた高年齢者で、他の企業での雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対し、助成金を支給する。
(2) 支給対象:移籍元事業主と密接な関係にない事業主であること
65歳までの雇用確保措置を講じている事業主
(3)支給額:対象者一人につき70万円(短時間労働者40万円)
概要は、ざっと以上の項目になります。
他の助成金との併給問題もありますが、このぐらい説明できれば、企業を訪問した時も対応できるでしょうか。