さぶ六協定 | 社労士のたまご 

さぶ六協定

昨年の今日は何をしていたかと振り返ってみると、VTR講義に備え雇用保険法の過去問と基本テキストの突き合わせをしていました。年初からよく頑張っていました。

てなわけで、こんなテーマ。無理やり感がありましたが、社労士のたまごなんだから、こういったテーマも入れなくてはいけません。



例年社労士試験では選択式の問題に翻弄されておりました。昨年は、労基法に久しく大きな法改正があったので、当然ながら力を入れました。



法第36条(時間外および休日の労働)

②厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。(正解は白字にしています)


これは、出るかと思っていたのですが、ふたを開けてみると、あに図らんや通達からの出題ばかり。受験生の方々は、これから出題傾向が読めなくなりますね。



さて、ここからは、某百貨店に在籍していた頃の労使協定に因んだ些末な話です。

ある年、幾度かの団体交渉が終了して、労使での協定を締結する時のことです。協定の署名欄に組合委員長の名前を入力していました。あの頃はシャープの書院を使っていました。玉垣潤一というお名前を入力しても、一発では変換できず、どう表示されたかというと「玉が基準位置」。


玉が基準位置?ヒェー、うまく変換してくれるじゃないの!敢闘賞差し上げまひょ。


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