【Bunnmei ブログ】

 

四面楚歌と言う言葉のように、斎藤知事は自ら招いた問題で孤立を深め、維新にすら「辞任」を迫られています。もちろんこのとんでもない知事は、非を認めず「不法なことは何もない」と言い張っています。このようなどうしようもなく明白な逸脱行為を直ちにやめさせ、被害者のなかには自殺者まで出した、強権的県政運営を解消し働く人々を救済しなければなりません。

 

日本では、内部告発者を保護するための法律として「公益通報者保護法」があります。この法律は、企業や公的機関などで違法行為や不正行為を告発した者に対して、解雇や不利益な扱いを防ぐための措置を規定しています。しかし、その「保護機能」が無視され、通報者が不当に抑圧され悲劇を生みました。

他方、現在の制度では、どのような悪質で反社会的な首長でも――犯罪の有罪確定であっても――「解任」は困難です。現在の兵庫県では、維新と自民党がこれまで同知事を支持していますので(自民、維新もなし崩しに斎藤知事を見限りつつある)、自ら辞任する気は無いでしょう。開き直っています。

 

 リコール(解職請求)があります。リコールとは、選挙で選ばれた公職者を任期中に住民の意思によって解職する制度です。解職請求を行うためには、その自治体における有権者の一定割合(兵庫県の場合は有権者の1/3以上)の署名を集める必要があります。これは非常に高いハードルであり、膨大な数の署名が必要です。必要な署名数が集まれば、リコールの是非を問う住民投票が実施されます。この投票で過半数が解職を支持すれば、知事は解職されます。今後の一つの提案としては、リコール請求の高いハードルを低くすることが必要です。市民が立ち上がりやすくすることは大切な制度改革です。

 

次善の策が、議会の不信任決議となります。しかし、解任ではなく「辞任に追い込む」と言うことにしかすぎません。悪質な斎藤知事はあくまで居座る姿勢です。

 

不信任決議案は地方自治法178条に定められています。可決には、議員の3分の2以上が出席し、そのうち4分の3以上の賛成が必要。兵庫県議会の場合、定数86人なので、可決には少なくとも58人が出席しなければならない。仮に、全員が出席すれば65人以上の賛成が必要となる。(毎日)

 

 可決された不信任決議には、法的な拘束力があるので知事は従わなければならない。

 ただし、不信任の通知を受けた知事は、10日以内に議会を解散することができます。解散しなければ失職すると言うだけです。斎藤知事のような幼稚な独裁者は失職せず、議会の解散を打ってくると考えられます。知事が議会を解散した場合、40日以内に県議の選挙が実施される。その後の新たな議会で再び不信任案が提出されると、ここでも議員の3分の2以上が出席しないと採決ができない。

 ただ、この段階では出席数の条件が満たされて過半数の賛成があれば、可決となる。そうなると知事はやっとのことで失職することになります。(毎日)

 

こうした状況では、困難でもリコール(解職請求)を県民運動として巻き起こすことです。市民の直接的政治行動により地方自治の堕落を救う道を切り開くことも選択肢にする必要があるでしょう。また何よりも、リコール制度を効率的な民意の反映しやすい制度にして、独裁的首長をけん制しまた制度を利用して、市民・県民を守る必要があるでしよう。(了)

 

 

兵庫知事、議会全会派の辞職要求でも辞めなくていい? 

今後の流れは

 (毎日)

 

報道陣の取材に応じる兵庫県の斎藤元彦知事=神戸市中央区で2024年9月9日午後5時1分、中川祐一撮影

 兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、日本維新の会と県議会第2会派の維新県議団は9日、知事に辞職と出直し選を求める文書を服部洋平副知事に手渡した。これを受けて、斎藤知事は辞めないといけなくなるのか。

 斎藤知事を巡っては、最大会派の自民県議団などが12日に辞職要求することを決めている。今回の維新の会の方針を受けて、全会派・議員が辞職すべきだとの判断で一致した。

 ただ、知事が受け入れなかったら辞職はない。

 それでも、県議が辞職を求めるのであれば別の方法がある。議会が開会すれば、県議は辞職勧告決議案や不信任決議案を提案することができる。

 

 辞職勧告決議案は可決されても法的拘束力はない。このため、辞職は強制されない。

 一方、不信任決議案は地方自治法178条に定められている。可決には、議員の3分の2以上が出席し、そのうち4分の3以上の賛成が必要となる。

 兵庫県議会の場合、定数86人なので、可決には少なくとも58人が出席しなければならない。仮に、全員が出席すれば65人以上の賛成が必要となる。

 可決された不信任決議には、法的な拘束力があるので知事は従わなければならない。

 ただし、不信任の通知を受けた知事は、10日以内に議会を解散することができる。解散しなければ失職する。

 知事が議会を解散した場合、40日以内に県議の選挙が実施される。その後の新たな議会で再び不信任案が提出されると、ここでも議員の3分の2以上が出席しないと採決ができない。

 ただ、この段階では出席数の条件が満たされて過半数の賛成があれば、可決となる。そうなると知事は失職する。

 これまでに、都道府県議会で不信任案が可決された例は4件ある。岐阜県(1976年)と長野県(2002年)、徳島県(03年)、宮崎県(06年)だ。

 不信任案の可決後にどうなったかというと、2県では知事が辞職し、他の2県の知事は失職した。長野県では、不信任案が可決され失職した田中康夫知事(当時)が、その後の知事選に立候補して当選している。

 総務省の担当者は「知事が議会の解散を選んだ例は、把握している範囲ではない」と話す。