確定申告 | フランソワーズのブログ

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そろそろ確定申告ですね
今回の申告分から
「サラリーマンのスーツ代や新聞図書費が必要経費として控除できる!」
って話題になりましたね!
特定支出控除の制度は非常にわかりにくく、確定申告書にも詳しい説明がないので
調べてみました

☆特定支出控除とは
特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度のこと

☆特定支出とは
①通勤費  ②転居費  ③研修費  ④資格取得費  ⑤帰宅旅費(単身赴任等)
⑥勤務必要経費(図書・衣服・交際費)
*⑥は上限65万円
会社で経費として認められず自腹で払った費用や資格・衣服・図書費等

ここまでだと、スーツ代とか書籍代、同業者の飲み会等が控除で戻る!ラッキー!!
と思いませんか?
しかし
特定支出控除は、給与所得控除額の半分を超えた分だけ

(例)
年収500万円のサラリーマン
500万円×20%+54万円=154万円
154万円÷2=77万円
特定支出が100万円なら
100万円-77万円=23万円
この23万円が特定支出控除額となる


一般的なサラリーマンが、特定支出が給与所得控除額の半分以上になるかな?
控除受けられるサラリーマンは少ないのではないでしょうか!

転勤で引っ越しをした、資格取得の為学校に通う、単身赴任で帰宅の旅費がかかる
そんな方は一度計算されてみてはいかがでしょうか

昨年会社の方にスーツ代・革靴代・書籍代等の領収書の保管をすすめましたが
残念ながら控除とはご縁がないようです(汗)

控除を受けるには、特定支出に関する証明書を会社に発行してもらう必要があります
  
 
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください
http://www.nta.go.jp/

税制改正といえば
平成25年から「復興特別所得税」が源泉所得税と併せて徴収されています!
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/


猫の病院代や保険料が控除対象になることを願うフランソワーズでした