海外で生活している皆さま、資産運用における日本非居住者のメリットを
これから数回に渡りお伝えします。
第1回は「海外生命保険」の運用利回りです。
日本在住の日本人が海外の保険に入ることは法律で禁止されているのをご存知でしょうか?
【保険業法第337条】海外の生命保険に契約した個人は最大50万円の過料となっております。
一方で日本非居住者の皆さまは加入する事が可能となります。
日本政府が禁止している理由は、海外生命の運用利回りの高さにあります。
例えば私自身が加入している香港の生命保険は契約時一括払いで、15年後の
解約返戻金が支払額の二倍を超えます。
契約上は運用成績次第となりますが、今までの成績は当初の予定通り推移しております。
死亡保障も15年後には支払額の二倍超える金額。
◾️契約中の生命保険のイラストレーション
こんな有利な保険に加入できたら、日本の生命保険会社のサービスに加入しなくなりますよね。
なので政府と生命保険業界が手を握り法律を作った訳です。
海外居住の皆様はこの法律の対象外になりますので、海外生命保険に加入することが可能です。
次回は加入手続きについてレポートしたいと思います。
