未成年略取誘拐罪にかかる告訴について | どんな風にも真っ向勝負!、白木 政臣

どんな風にも真っ向勝負!、白木 政臣

市役所退職後、農業に取り組んでいます。
この4年間の清算と今後の生き方を模索していこうと思っています。
そしてまた、残された日々を社会貢献できたらなぁとも思っています。
最近、生きているのではなく、生かされているのかなぁと思うようになりました。

 

先日、別件で警察に行ったのですが、連れ去りが未成年略取誘拐にあたるという話をしたのですが、対応してくださった刑事の方は事務連絡については、ご存じなかったようです。

 

ツイッターでも現場の警官が知らないというのが、見かけられます。

(告訴告発支援センターから)

事務連絡とは、通達とは異なり、実務上の法令運用に関わらない「お知らせ」ないし「お願い」という意味合いになります。

 

  通達とは、行政官庁が法令運用に関わる所掌事務について、所管の機関や職員に対して指示命令として文書で通知することをいいます。
  事務連絡とは、法令運用に直接関わらないが,周辺の細々したことを知らせたりお願いすることをいいます。

確かに、警察庁長官は「周知する」と仰ったのでしょうけど、ウソではないことは確かです。
ただ、効果のある周知方法なのか疑問です。

一年未満でいつでも廃棄できる文書なのか、指示命令を通知する文書なのかと。

お知らせします程度では、あっ、そうですかで終わりますよね、普通は。


連れ去りに関連した利権ビジネス関係者は、すごく安心したと思います。
だって、警察は本気で取り扱う気はないと確信したのだから。

しかし、告訴すれば、虚偽DVと違って、警察はきちんと検察庁に送れるか調べますから、その告訴の真偽もはっきりわかりますからね。

柴山さんには頑張って貰って、通達で通知するようにしていただきたい。
連れ去り後の別居親の地獄の生活を無くして欲しい。
告訴までしようとしている別居親は、子どもに会えていたら、告訴まで考えないと思います。
警察のお方にはそこのところをお考えいただきたい。