単独親権違憲訴訟は、1審、2審も敗訴みたいですけど、仮に違憲ではないとすると、その判示のなかで、親子交流は親子にとって利益があることを認めています。
共同親権、共同養育に資するものと思います。
だとすると、共同親権も違憲ではないと認めたことに解釈できると思います。
単独親権が違憲ではないからそのままでいいのではなく、より優れた共同親権に替えた方が合理性があるのではないかと思うのです。
共同親権、共同養育での課題点、問題点を解決する方が、単独親権の問題点をお解決するより簡単ではないでしょうか。
論点は違うと思いますが、離婚及びそれに伴う面会交流阻止に対して弁護士が報酬をもらうのは社会的正義の実現を目指す弁護士の理念からはおかしいと思うのは私だけでしょうか。
一般的に、親の離婚と親子の絆は別の事ではないかと思います。
片方の親は、子供が別の片方の親に会わせないようにする権利はないのだと思います。
違法に連れ去って、子供の養育に特に問題がないので、子供の福祉に問題は無いと言う家庭調査官の報告書を受けましたが、上っ面だけの調査をして、親権を決められる今の家庭裁判所の在り方は、片方の親に地獄の苦しみだけを与え、子供の人権を考えない同居親を幇助し、それに関わる弁護士に利益をもたらすだけなので、大きな社会問題だと思います。
離婚ビジネスが弁護士にとって全く儲からない仕組みになれば、真っ当な離婚協議、離婚調停、離婚裁判になりそうな気がします。
そして、裁判官も変わると思います。
DV法も見直しが必要ではないでしょうか。
保護命令を発令するなら、きちんとした根拠が必要ではないでしょうか。
緊急対応は必要でしょうが、真偽は調査する必要があるのではないでしょうか。
刑罰にも量刑があります。
加害者になった人は、ずさんな聞き取りだけで、その後重大な不利益を受けます。
子供がいれば、精神的に壊滅的な打撃を受けることもあります。