今日(5月1日に)*

偶然知ったこと:

 

アメリカでは

団体行動権

つまりストライキをする権利が

合衆国憲法で保障されていない!

 

皆さんもご存知の通り

日本では憲法で保障されています

 

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

 

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アメリカでも

団体行動権は

法律で認められているようですが

労働法、特に「全国労働関係法」

"National Labor Relations Act"などの

法令には記載があるようです

 

 

私が驚いたのは

こんな「基本的な権利」が

憲法には記載がないことです

 

日本のような国が

少数派のような気がしますが

日本を誇りに思う瞬間でした

 

*偶然にもメーデーでした