私は、6月13日、市議会一般質問に立ち、自衛隊への個人情報提供について、翌年度に18歳となる高校卒業予定者、未成年への求人活動に対する見解を仲川げん市長にただしました。奈良市は本人や保護者に同意を取らず、自衛隊に個人情報を提供し、これをもとに自衛隊は学校、ハローワークを通さず直接未成年である対象者に直接勧誘ハガキを送付しています。 

 これまで議員団は名簿提供の法的根拠を中心に質問しましたが、今回は角度を変えて、今の自衛隊の求人は、職業安定法に基づく未成年の求人活動のルールに反しているのではないかと具体例を挙げて質問しましたが、市長はこれには触れず、「名簿提供は自衛隊法等に基づく適切な事務執行であり、募集活動も行き過ぎはないと考えている」という答弁でした。名簿提供が適法なのであとはすべて適法との立場です。名簿提供に法的根拠があるのかという問題と、その名簿に基づく求人活動のあり方の問題とは別次元の問題のはずです。角度を変えて質問したのに従来と同じ角度の答弁でした。
  また自衛隊法には求人にかかわる条文はなく、労働基準法等8つの法適用が除外されていますが、職業安定法は除外されていないので、適用されるはずと指摘しておきました。

 

 また私は、名簿登載への除外申請者について、自衛隊が提供を受けた名簿と住基台帳を閲覧し、照合すれば、除外申請者が特定できるのではないかとただしましたが、「覚書で利用後は廃棄することになっている」と答弁。私は、すべて自衛隊の自己申告まかせでは特定される可能性を強調しました。

 この自衛隊への個人情報提供問題では奈良市内の現役高校生が裁判の原告となることを決意して裁判を起こしました。名簿を提供された当事者が損害賠償を求める全国初の裁判で、札幌から福岡まで13人の弁護団からなる全国注目の裁判で、7月2日に第1回口頭弁論が奈良地裁で行われることを紹介しておきます。