前回、銀行取引について書きましたが、法人を設立すると自治体などが行っている低利融資が受けられます。


国の中小企業支援策の一貫ですので、金利は圧倒的に低いのです。


ですから、設備資金などが必要な場合は、独立・起業する際に法人をつくっておくと便利でしょう。

設立等にまったく自信のない方は、司法書士、行政書士に依頼すればすべてお任せでやってくれます。

もっとも、実際の手続はさほど難しいものではありませんのでスタート時の出費を減らすという意味では自力でやる方が好ましいことはいうまでもありません。


弁護士をやっていると、自力でできることでも「裁判所に行くのが怖い」などの理由で弁護士に依頼しようとする人が少なくありません。

例えば、離婚調停などは、最近では本人だけでやる人が増えてきましたが、相変わらず弁護士に依頼した方が安心だと思っている人が少なくありません。


このような相談者には、養育費の相場や婚姻費用分担の申立を忘れないこと、など基本的なことをアドバイスして、できれば自力で申し立てることをお勧めしています。

書店で売っている「離婚の方法」のような類いの素人向けの書籍を1冊もっておけば、アドバイスしたことを忘れることもありませんし、別の疑問が出てきたときにも役に立ちます。

弁護士に、20万や30万の着手金を支払うことを考えれば、出費は相談料を含めても1万円以内で済みますから。


しかも、相談段階で争点が何かということがわかりますので、相手が断固として離婚に応じないというのなら調停委員の説得で相手の態度が翻る可能性がかなりある、子の親権についてどうしても相手が応じない場合は(相手の親が応援団になっている可能性が高いと)訴訟にまで発展する可能性がある、というふうにそれまでの経験知から調停成立の見込みについて私なりの考えをアドバイスできます。

もちろん、経験知に基づくアドバイスでありますからどのような流れになるかはやってみないとわかりませんが、弁護士を依頼したところでそうそう変わるものではありませんので、まずは余計な金銭負担を避ける方向でアドバイスするようにしています。


ずいぶん余計なことを書いてしまいましたが、会社設立手続は離婚調停よりも簡単ですので、是非、自力でやることをお勧めします。

司法書士、行政書士の方々の営業妨害になったとしたら、深く謝罪します。


会社を設立しておくメリットとしては、低利融資を受けられるだけではありません。


税金に関する基本中の基本ですが、高い山をひとつつくるよりそれを半分にして低い山を二つつくった方がはるかに節税効果が大きいのです。

個人と法人とは別人格ですので、自分の分身をもうひとつつくることができるのです。

例えば、1000万円の収入があったとしたら個人で納税すると所得税は相当な金額になります。

法人の所得として、代表取締役であるあなたが500万円の報酬を取っていれば、法人にかかる税金は500万円、個人にかかる税金も500万円の所得を基準にして算定されますので、法人税率や累進を考えればそれぞれ500万円の方が税金は安くなりますよね。

(これは、あくまで説明上の便宜で半分にしただけですので、半分ずつにするのがいちばん有利などとは誤解しないで下さいね)


ちなみに、とある著名人などは、20個くらい分身を持っていました。


まあ、普通にひとつ法人をつくっておけば、個人として法人に貸し付けをして法人から利息を受け取ったり、役員報酬を高めにして赤字法人にするなど、トータルでの納税額を節約することができるというメリットがあります。


このように、独立・起業に際しては、軌道に乗ってから「法人成り」したり、最初から低利融資を受けるために法人設立をするという方法があること、そしていずれにしても利益が増えていけば法人をつくった方が有利であることを憶えておいて下さいね。


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