民法223条は、
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」
「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」
と規定しています。
つまり、木の枝が境界を越えてきたときは勝手に切ってはいけない(隣人に切るよう要求できるだけ)、根が越えてきたら自力で切り取ることができるというわけです。
枝と根とどう違うのでしょう?
テレビの法律相談番組も、ほとんどが民法です。
そんな楽しい民法を、今月下旬から月1回のペースで3ヶ月お話ししていきます。
3回合計で1万円前後。
通常の講演1回分のお値打ちな値段です。
まだ席は残っているようですが、定員になると締め切られると思います。
新宿住友三角ビルの朝日カルチャーセンターでお目にかかりましょう。
http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=155591&userflg=0
詳細は上記まで。