民法223条は、

「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」

「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」

と規定しています。


つまり、木の枝が境界を越えてきたときは勝手に切ってはいけない(隣人に切るよう要求できるだけ)、根が越えてきたら自力で切り取ることができるというわけです。


枝と根とどう違うのでしょう?


テレビの法律相談番組も、ほとんどが民法です。


そんな楽しい民法を、今月下旬から月1回のペースで3ヶ月お話ししていきます。


3回合計で1万円前後。

通常の講演1回分のお値打ちな値段です。


まだ席は残っているようですが、定員になると締め切られると思います。


新宿住友三角ビルの朝日カルチャーセンターでお目にかかりましょう。




http://www.asahiculture.com/LES/detail.asp?CNO=155591&userflg=0


詳細は上記まで。