柔道元金メダリストの内柴氏が、部員に対する准強姦の容疑で逮捕されました。
准強姦罪というのは、暴行や脅迫を加えるのではなく、相手を酩酊状態に陥れたり酩酊状態になっているのに乗じて姦淫する行為で、刑罰は強姦と同じです。
実は、強姦(准強姦も含む)の事実認定は、裁判では極めて困難な場合が多いのです。
この点については、拙著「事実認定の手法に学ぶ法的仮説力養成講座」でも詳しく触れていますが、事実認定の専門書でも様々な事例が紹介されています。
何といっても
相手の「同意」があったかどうか?
が最大の争点になりますし、本件でも内柴容疑者は「同意があった」ということで否認しています。
報道された範囲内で、しかも本件に限定して考えると、「同意がなかった」という検察側の主張に合理的疑いを差し挟む余地はいくらでもあるでしょう。
未成年とはいえ大学生になっていますし、無抵抗でホテルに入ってもいます。
大学側もにおわせているように、内柴氏は過去に類似の行為を繰り返していたのかもしれません。
当初、被害者が訴え出ても水掛け論になっていたものが、さすがに水掛け論では済まなくなったというのが実情ではないでしょうか?
もし、このように他にも被害者がいるとしたら、彼女たちへの賠償はどうなるのでしょう?
現段階では推測の域を出ないのでこれ以上は詮索できませんが、泣き寝入りを余儀なくされた被害者がいたとしたら彼女らの救済は不可欠でしょう。
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