実名登録だからバレた? ひそかに二重結婚生活をしていた男性がFacebookから発覚して逮捕!
とりあえず4年の懲役刑が科されるそうです...。 昨年7月に結婚式を挙げ、幸せなラブラブ新婚生活を..........≪続きを読む≫

このニュース。

被害者たちには申し訳ないですが笑かしてくれる出来事ですね~。


以前、日本でも妻に離婚を切り出せない間に交際相手と結婚話がどんどんすすんでしまって結婚式場を予約、困り果てた男性が結婚式を阻止すべく結婚式場に放火したという犯罪がありました(結婚披露宴会場だったかもしれません)。


かくも恐妻家にとっては、「離婚宣告」は勇気のいる行為なのでしょうね。


さて、日本でも刑法の条文に「重婚の罪」が規定されています。

しかし、日本の場合は戸籍上二重に婚姻をした場合を指しますので、事実上重婚の罪を犯すことは不可能です。


もっとも、戸籍管理者と結託して2人の異性と婚姻したという戸籍を作成してしまった場合はどうなるのでしょう?


もともとあった戸籍を真正なものと扱い、後で作成した内容虚偽の戸籍を作成したとして虚偽公文書作成罪(の共犯)として処罰されるに過ぎないと考えることもできます。

しかし、とにもかくにも戸籍という(相続など)対外的な利害関係に影響する可能性の高いものに記載してしまったわけですから、重婚罪が適用されるのでしょうね。


配偶者の承諾のない嘘の離婚届を提出して、新たに別人との婚姻届を提出した場合に重婚罪の適用があるやに判示した昭和36年の名古屋高裁の判決がありますが、これは少々行きすぎでしょう。

なぜなら、今日では、お金に困った挙げ句、自分の戸籍を売って見ず知らずの外国人を自分の配偶者としてしまった人が、相手の居場所も顔もわからないようなとき、やたらと面倒な国際司法手続などできずに、離婚届を偽造して戸籍をきれいにするケースが多いですから。

もちろんこれも犯罪になりますが、離婚届を受理する担当者には実質的審査権はなく、ぶっちゃた話、きちんと記入されていれば受理しなければならないことになっていますので・・・(^^;)