介護福祉用語 あ行
| IADL | 手段的ADL、道具的ADLと訳される。 ADLが食事、入浴、排泄等の日常的の基本動作であるのに対し、IADLはバスに乗って買い物に行く、電話をかける、食事の仕度をする、家計を管理する等のようにより広義かつADLで使用する動作を応用した動作が必要な活動を指す。 |
アウトリーチ |
アウトリーチとは手を伸ばす・手を差し伸べるという意味で、社会福祉の実施機関がその職権によって潜在的な利用希望者に手を差し伸べ利用を実現させるような取り組みのこと。 |
アクセスフリー |
公共の建築物等で、身体障害者の利用にも考慮した設計のことをいう。 |
| アクティビティ・サービス | 利用者の日常生活の心身の活性化のための、様々な活動(アクティビティ)を提供するサービス。 |
アグレシブ・ケースワーク |
問題をもち社会福祉施設・機関の援助が必要であるにも関わらず、援助を求めない対象者に対し、援助側が積極的に働きかけ家庭訪問などによって問題解決に取り組む個別援助活動のこと。 |
アセスメント |
介護過程の第一段階において、利用者が何を求めているのか正しく知ること、そしてそれが生活全般の中のどんな状況から生じているかを確認すること。 |
アルツハイマー型認知症 |
1906年、A.アルツハイマーによって報告された痴呆を主症状とする原因不明の脳の器質的疾患。 |
| 意識混濁 | 意識の清明さが低下した状態。うとうとしており刺激があれば覚醒する状態(傾眠)かなり強い刺激で反応するが覚醒しない状態(昏眠)外界の刺激には全く反応がなく、精神活動が停止している状態(昏睡)がある。 |
| 移動介護 | 自力での移動が不能(困難)な患者や高齢者、障害者の移動を助ける行為。 |
| イネーブラー | イネーブラーとは「可能にする人」という意味。ソーシャルワーカーの役割のひとつで、援助を受ける利用者自身が自分の問題や課題を解決するのを可能にする人とう意味で用いられる。 |
| 医療ソーシャルワーカー | 保健・医療機関に従事するソーシャルワーカーをいう。 疾病や心身障害等によって生じる患者や家族の諸問題、具体的には経済、職業、家族生活等の問題を調整・解決するために社会保障、社会福祉サービス等の社会資源を紹介・活用して患者・家族が自立できるように援助するのが役目である。 |
| インテグレーション | 社会福祉の対象者に対し、対象者が他の人と差別なく地域社会と密着した中で生活できるように援助すること。 また地域の中でハンディキャップをもった人が日常生活に支障をきたさないように地域住民、関連機関・団体が中心になって問題解決にあたること。 |
| インフォーマル・ケア | 近隣や地域社会、ボランティア等が行う非公式的な援助のことをいう。 対)フォーマル・ケア |
| インフォームドコンセント | 患者が病気について十分な説明を受け、了解したうえで、医師とともに治療法などを決定していくことをいう。 |
| 運営適正化委員会 | 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に置かれる機関。 |
| エコマップ | 社会福祉の領域では福祉的なニーズ・課題を持った人に対してどのような社会資源があるかをマップにしてその相関関係をあらわした表のこと。 |
| ADL(日常生活動作) | 人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のこと。 具体的には ①身の回りの動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の 各動作) ②移動動作 ③その他の生活関連動作(家事、運転) がある。 |
| APDL | activities parallel to daily livingの略。生活関連活動と訳される。 食事、排泄、整容といった日常生活の基本動作をADL(日常生活動作)と呼ぶのに対し、APDLは、調理、掃除、選択などの家事動作や買い物、交通機関の利用などADLよりも広い生活圏での活動を指す。 |
| エバリュエーション | 事後評価。福祉的援助の終了時又は一段落したときに、今までの援助過程について、効果の判定、欠点、将来予測及び今後の改善点を当事者とともに検討することをいう。 対)アセスメント |
| NPO | 民間非営利組織。社会福祉協議会、ボランティア団体、福祉公社、協同組合等の営利を目的としない団体を指す。 |
| 嚥下障害 | 飲食物がうまく飲み込めない、むせる、飲み込んだものが食道につかえるといった障害をいう。 |
| 嚥下性肺炎 | 嚥下障害により、胃や口腔の分泌物や食物が肺内に誤飲・誤嚥することによって生じる肺炎。この時、一緒についていた雑菌が炎症をもたらす。 |
| エンパワメント | 障害を持った方、あるいはその家族がより内発的な力を持ち、自らの生活を自らコントロールできること、また、できるようになるプロセス。 |
| OP(作業療法士) | 作業療法を専門技術とすることを認められた者に付与される名称。 (作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせること。) |
| オストメイト | 人工肛門・人工膀胱保有者のこと。 |
継続雇用制度義務化のプラス面とマイナス面
今年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、原則65歳までの継続雇用が義務化されました。これを受け、60歳以降の労働条件や賃金制度の検討を開始している企業も増えているようですが、そのような中、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から「定年後継続雇用者の戦力化に向けて―評価行動の実態」というニュースが公表されました。
様々な項目が調査され、まとめられていますが、注目しておきたい内容として「元上司が部下になる抵抗感」というものがあります。調査結果では、元上司が60歳以降に部下になることについて、継続雇用者の部下を持つ管理職では57.6%が抵抗があると回答したとのことです。この数字を多いとみるか少ないとみるかは判断が分かれるところですが、プラス面・マイナス面の両方があり、調査結果では以下のようになっています。
■プラスの評価
・経験を活かしたアドバイスがもらえる 81.8%
・面倒見がよい 68.6%
・人脈を持っている 62.6%
■マイナスの評価
・柔軟性にかける 64.0%
・過去の経験に固執している 57.2%
・事務的な仕事を自分でやろうとしない 46.7%
・言うだけで行動が伴わない 43.1%
個人によるところも大きく、継続雇用者を一括りで判断することは難しいのかも知れませんが、今後、継続雇用者は増加を続け、元上司が部下になることも一層増えてくるかと思われます。上司・部下それぞれの立場に立って、物事を考えられるようにしておく必要があるのでしょう。
消費税総額表示義務の特例措置とは?
来年4月から増税する消費税。事業者にとって負担が大きいのは、価格表示の改訂です。その負担を軽減するため、今年10月1日から消費税総額表示義務の特例措置が適用となります。2014年4月と2015年10月の2段階で消費税率がアップするだけに、今から準備をしておく必要があるでしょう。
価格表示の事務負担を軽減
消費税が引き上げられる際、事業者にとって大きな負担となるのが価格表示の変更です。
小売店ならば値札の付け替え作業が発生。それ以外の業種でも、現行の5%の消費税率で表示された商品やサービスのパンフレット、カタログ、Webサイト等を改訂する必要が出てきます。
平成16年4月から義務付けられている消費税の総額表示ですが、今年の10月1日から特例が適用されます。税率引き上げ前からの税抜表示が可能となり、価格表示の事務負担を最小限に抑えられるのです。
例えば、今まで「10,500円(税込)」と表示されていたものが以下のように表記してもよいことになります。
(値札のみの変更の表示)
10,000円+消費税
(値札+張り紙による表示)
10,000円(税抜)
+「店内の商品に付いている値札はすべて消費税抜きの価格になります。別途消費税がかかりますのでご了承ください」
事業者としては、同特例を活用して、価格表示の事務負担を軽減したいところです。
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非嫡出子に関わる相続税判決
以前、当ブログで取り上げました非嫡出子の相続税法上の取扱いに関して、
9/4に最高裁で判決が出ました。
これまで合憲としてきた「結婚していない男女間の子(非嫡出子・婚外子)の遺産相続分は、
結婚している夫婦の子の1/2となる」という民法の規定を、
「法の下の平等を保証した憲法に違反しており無効である」として、「違憲」判決を下し、審理を各高裁に差し戻しました。
今回の判決では、
「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」なかで、
「嫡出子と婚外子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」としました。
裁判官全員の一致による結論でした。
最高裁判所が法律の規定そのものを憲法違反としたのは今回が9例目で、過去のケースではいずれも法律が改正されています。
今後、相続に関する民法の規定も改正を迫られることになりそうです。
但し、今回の判決では同時に、
(合憲判断を下した)平成7年以降に出されたこれまでの最高裁判決について、
「その相続開始時点で規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない」とし、
また、他の同種事案に与える影響について、
「先例として解決済みの事案にも効果が及ぶとすれば、著しく法的安定性を害することになる」として、
審判や分割協議などで決着した事案には影響を及ぼさないとしています。
「うちの広告、ほんとにこれで良いの?」
「
売上UPセミナー」と題したセミナーシリーズを開講いた
します。
各分野で実績を上げられている講師をお招きし、様々な角
度で売上アップにつながるヒントをご紹介頂きます。
セミナー第一弾「うちの広告(ホームページ)、ほんとに
これで良いの?」
9月12日(木)午後6時~午後9時 定員30名 受講
料:3,000円
講師:新居 篤志氏(planning© writing niiz 代表)
会場:ふれあい健康館2階会議室
■セミナー内容
「効く広告」「売れる広告」づくりに必要不可欠な基礎知
識を分かりやすく解説。 自社のHPアドレス・チラシ等を事前に提出頂き、評価と
アドバイスを頂きます。
*個別なんでも相談会(3社限定・別途費用なし)あり。
申込多数の場合は抽選となります。
■講師プロフィール
プランナー/
コピーライター。企業のCI計画・広告制作のほか、 顧問としてコンサルタント業務もおこなう。コトバを軸に
した明解な戦略で、 公共・民間を問わず多くの実績を持つ。
是非ご来場
下さい。
