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きちままです。
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◆万一住宅事業者が倒産しても[ライフプラン]
10/1から『住宅瑕疵(かし)担保履行法』がスタートします。
記憶に新しい耐震強度偽装事件をきっかけに
作られたもので、具体的には、
10/1以降引き渡される新築住宅に対し、
事業者は「住宅瑕疵保険」の加入や
保証金の供託が義務付けられます。
これにより、万一事業者が倒産しても、購入者は補修資金を請求できます。
ただし、購入代金の補償ではありません。
対象は住宅の基礎や柱などの基本構造部分と
雨水の侵入を防ぐ部分です。
これから新築住宅の購入を考えていらっしゃる方は、以下を業者さんに確認しておきましょう。
□ 瑕疵担保保険か保証金供託のどちらを予定していますか
□ (保険の場合)国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか
□ 保険内容はどのようなものですか
※国土交通省HPで「まんがでわかる『住宅かし担保履行法』」公開中です。
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