そのうえ、これらの問題に対してこれまで行政や省庁は一定のレベルを超え、法例に抵触する可能性があると判断された取引や企業間における不当圧力による増益収支の計上などこれらの行為が今後の企業間の経営状況に深刻かつ不利益を与えるかの性を除き法的介入を避けてきたが、これらのビジネスケースやデフレマインドが中小企業の賃上げに対する経済的・経営的弊害につながりやすく、取引時の不当な価格操作が行われる可能性もあることからこれまでのように“状況が悪化してから対応する”のではなく、これからは“状況が悪化する前に出来る事は何か”を考えつつ、万が一状況が悪化する、これらの状況による不正競争の疑いの発生などあらゆる事態を想定したマニュアルや対応方針を決定し、そこから社会的立場や企業間の立場などの“個別考慮”や最低取引価格の社会的立場による未承認操作や原価上昇時の負担割合額における不公平負担など“取引の公平性を担保”という複数の観点から必要な法律や監視体制の構築などを行わなくてはいけないだろう。

 

 特に業界内で弱い立場にある中小企業の場合は1件でも多く取引を受注し、取引実績を作りたいという心理が芽生えやすくなるため、相手から取引を持ちかけられた場合に仮に提示額が安価でも実績を作るために受注を受けようとする企業が多いのは日本においては日常的な光景になりつつあり、このような光景が中小企業の営業利益などを圧迫し、値上げが必要な場合に相手に対して卸値を変更する際の交渉をすることが難しくなる事や価格上昇分が出た場合に取引額に転嫁することで“取引契約を終了させられるのではないか”という不安から未だに材料費などの上昇分や上昇項目の価格転嫁が出来ていないことで賃上げ判断が以前よりも更に難しくなっているというのが現状だろう。

 

 これは早急に解決しなくてはいけない中小企業に対する課題であり、中小企業の経営が困難になることで日本経済の悪化や製品の品質悪化など日本経済における悪影響が出てくる可能性や雇用の受け皿が減少するため、個人所得の個人差や非就労人口増による経済循環の停滞を起こし、連鎖的な景気後退が発生する可能性もある。

 

 私はこれらの問題に対して厚生労働省や経済産業省などの関係省庁が定期的に調査し、企業間のパワーバランスによる社会的立場の濫用や相手の会社の経営に支障を出す(状況によっては威力業務妨害や不正競争防止法違反などに抵触する可能性もある)取引行為とこれらに準ずる取引の有無を確認し、企業間のパワーバランスが悪化しないようにモニタリングしていくことや価格上昇が顕著になってきた場合に取引先間で価格吸収を進めるように指導するなど企業負担の実情を見直さないといけないだろう。