1月24日は、「法律扶助の日」。

 



1952年(昭和27年)のこの日、日本弁護士連合会が法律扶助協会を設立⚖️

 

 

 

 

 

なお、同協会は2007年(平成19年)3月に解散し、

 

 

 

法律扶助事業は日本司法支援センター(法テラス)に引き継がれ宝石紫

 

 

 

 

 



昨日の田町駅芝浦口では、港区 非課税世帯への7万円給付が、

 

 

 

2月14日に着金することを情報提供🏧!!

 

 





昨年12月の定例会で成立した補正予算によるもので、

 

 

 

昨年末から給付開始の自治体もありますが、

 

 

 

物価高騰対策として公明党が推進し、

 

 

 

昨年の3万円に追加で支給されるものです💰

 

 

 

 


対象世帯には、昨日通知が発送されていますが📨、

 

 

 

昨年12月1日時点で、住民税均等割が非課税で、

 



3万円の給付を、昨年港区から受けている人には、

 

 

 

自動的に、2月14日に指定口座に入金されます💴ラブラブ

 



 

 

また、昨年6月2日以降に転入等された方に対しては、

 

 

 

来月9日に確認書が送付され、2月下旬から支給となりますので、

 

 

 

もうしばらくお待ちください~宝石ブルー







なお、非課税世帯以外の世帯に対しては、

 

 

 

こちらも公明党の推進で、

 

 

 

定額減税4万円(所得税3万円+住民税1万円)が予定されており☺️、

 



本年6月の給与等から適用されます宝石緑

 

 

 

 

なお、年収2000万円以上の世帯は、対象外となりますビックリマーク

 

 

 

 

 

 

詳細は、公明党の「コメチャンネル」に詳しいので、

 

 

 

ぜひご参照いただきたいですがダウンダウン

 

 

 

 

例えば、会社員の40代の場合でみてみると、

 

 


所得税は、6月時点で満額が引かれない場合は、

 

 

 

その差額分を翌月以降繰り越して減税➖

 

 

 



住民税は、6月の住民税は徴収なしで、

 

 

 

減税後の住民税額を7月以降の11ヶ月間で均等して徴収💸、と

 



仕組みが異なり、分かりづらいので、ご留意ください~🙇‍♂️

 

 

 

 

 

なお、扶養家族がいるなどして、所得税3万円の減税が、

 

 

 

減税の期限である、令和7年(2025年)5月までに引ききれなかった場合には、

 

 

 

引ききれない見込み額を、

 

 

 

本年8月~9月に、1万円単位に切り上げて一括で給付される予定ですビックリマーク

 

 

 

 

 

上記の、公明新聞記事の表に詳しいですが、

 

 

 

住民税均等割りのみ課税世帯については、

 

 

 

昨年の3万円給付も対象となっていませんでしたが、

 

 

 

今回は、10万円を一括で、本年2月~3月以降に給付開始できるよう、

 

 

 

港区も含めて、各自治体で準備しているところですあせる

 

 

 

 

 

 

 

さらに、非課税世帯と、住民税均等割りのみ課税の、

 

 

 

子育て世帯については、

 

 

 

子ども1人につき5万円の加算も予定されており、

 

 

 

こちらも、今後詳細が、各自治体で決定されることになっていますベル

 

 

 

 

 

 

 

物価高は、依然として、特に低所得世帯において、

 

 

 

厳しい状況が続いていますので、

 

 

 

なるべく早く対象世帯に届くよう、全力でグー