今日は、週末にいただいたご相談🗣を急ぎ対応したり、
来年度の会派としての予算要望をまとめたりと、慌ただしく✍️
悪質な新聞販売員📰を断れなくて、というご相談を受け、
港区立 消費者センターにうかがい
訪問販売😈お断りシールもいただきましたが、
シールを見れば、消費者センターにすぐ通報される、と
訪問を自主回避してくれることを、狙っています
シールを無視して販売する行為は、東京都の消費生活条例違反に❌
都消費生活条例の、第二十五条一項で、
「知事は、事業者が消費者との間で行う取引(商品の購入、交換等を業として営む事業者が、消費者を相手方として商品の購入、交換等をする取引を含む。以下同じ。)に関して、次のいずれかに該当する行為を、不適正な取引行為として規則で定めることができる。
一 消費者を訪問し又は電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用して広告宣伝等を行うことにより、消費者の意に反して、又は消費者にとって不適当な契約と認められるにもかかわらず若しくは消費者の判断力不足に乗じることにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。」
などと定め、
同条二項で、事業者に不適正な取引行為を禁止する、
と規定しており、違反者に対しては、指導・勧告・事業者の公表・過料などの措置が
もっとも、そんなことお構いなしに、販売を行う事業者がいることも事実です
加齢性の認知機能低下が心配な、ご高齢の方々が
団地などを中心に、増えていると実感しており、
気になったら消費者センターに電話してもらえるよう、
電話機など目立つところに、このシールを張ってもらいたいと思っています📞
そうすることで、クーリングオフなどの対策につながる確率が高くなるかと
先日は、テレビショッピングで、
自分の年金で支払えないほどの買い物をしてしまった方の相談を受け、
宅配の受取拒否をしたうえで、会社に返品の申し入れを進言したり、
クレジットカード詐欺💳にあってしまった方の相談や、
キャッシュカードをだまし取られる、特殊詐欺のご相談も受けたことも
こうした詐欺にあわないことが一番大事ですが、
あってしまったことを、早期発見することが、被害を未然に防いだり、
詐欺の補償や保障を受け取れることにもつながります
東京都消費生活総合センターでも、高齢者の被害110番などで、
消費者被害の相談に乗ってくれるほか、
気を付けなければいけない事例をあげて、注意喚起のキャンペーンを
ご高齢の方々が被害に合わないような取組にも、全力で