今日は、港区議会の総務常任委員会に出席ののち(委員会の詳細は後日)、
衆院選の開票立会人👀事務説明会からの、「港区子ども・子育て会議」を傍聴👂
衆院選も残り2日となり、港区の知り合いの不動産事業者を巡回し🏃♂️、
今月8日に公表された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の実績と、「比例区は公明党」を訴え🗣
過去に自殺や殺人事件🔪などで住人が亡くなり、敬遠されがちな住宅「事故物件」は定義が曖昧で、自然死までもが事故物件として取扱われていました😢
事故物件になると、次の入居者が見つからず、家賃を下げざるを得ない場合があります
また、宅建業者にとっては、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項として、死亡事故があったことを告知する法律上の義務が発生します
しかし、死亡事故などの目に見えない「心理的瑕疵(欠点)」については、主観的な要素が強く、
告知について「自殺、事故死、病死など、どこまでが対象か」や「何年前の死亡までが対象か」などの基準が明確ではありませんでした
そこで従前、取引現場では裁判例や個別的な事情により総合的に判断して対応している実態が
宅地建物取引業者等関係団体からガイドライン策定📄の声が寄せられ、
2020年1月予算委員会で山本かなえ参院議員がこの問題を取り上げたところ、
赤羽前大臣がガイドラインを策定すると明言し、すぐに国土交通省が関係者等による検討会を立ち上げ👥
このたびガイドラインが公表されたことで、告知義務範囲📣が明確になり、
老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるものであり、
統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による死亡が9割を占めます
そこで、そのような自然死については、原則として、賃貸借取引及び売買取引いずれの場合も、これを告げなくてもよい、としたものです
また、事故死に相当するものであっても、自宅の階段からの転落や、入浴中の溺死や転倒事故、食事中の誤嚥など、日常生活の中で生じた不慮の事故による死については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、
自然死と同様に、原則として、これを告げなくてもよい、としています
ただし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、
長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、
買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、やはり告知の義務がある、としています
特殊清掃については、「不浄を拭うひと」(ぶんか社)が、大変にリアルで面白くてお勧めです
なお、上記のような告知義務がある場合でも、3年経過で、告知義務がなくなる、とも
本日訪問した不動産屋さんの方も、ガイドラインについて知っている方も、そうでない方もいらっしゃいましたが、
総じて、大変に感謝👏されていました
このことは、自然死を恐れて大家さんが、特に単身の高齢者の賃貸物件の借りにくさの解消にもつながります
こうしたことを、選挙戦の最後まで、しっかりPRして参ります✊