昨日の、港区議会決算委員会の総務委員会の質疑🗣では、選挙期間中における政治活動の公職選挙法違反についても、取り上げました✋

 

 

公選法では、選挙期日の公示(告示)の日から、投票日の前日までの選挙期間は、候補者🙋‍♂️による選挙活動以外の、一切の政治活動が禁止されています❌

 

 

 

しかし、政党など確認団体は、選挙期間中であっても一定の政治活動が認められています🆗

 

 

確認団体とは、公選法に定められた所定の要件を満たすことにより、選挙運動期間中に特定の政治活動を行うことを認められた、政党その他の政治団体のことダウンダウン

 

 

しかし、確認団体であっても、「連呼行為」などは禁止されています🆖

 

 

政党街宣車での街頭演説会も認められていて、候補者を弁士として紹介することは🆗

 

しかし、それを超えて候補者名を連呼する違反が、先の都議選でも特定野党で何度も見られました🆖!!

 

なお弁士の出身大学を紹介することもOKですが、選挙に立候補していること、さらに投票を呼び掛けることは、NGです!!

 

 

 

今回の質問では、禁止されている「連呼行為」とはどういう行為なのか、を確認したうえで、

 

港区選挙管理委員会としての、そうした違反への対策を訴えましたビックリマーク

 

 

ですが、違反している政党は、違反が分かっていて繰り返しているふしがあり😈

 

 

そこで、質問の最後に、有権者に対しても、何が選挙違反なのか、しっかり啓発することも強く訴え

 

ともかく、有権者を惑わす行為を見過ごすことは、選挙で最も重要な、公正性を欠くことにつながりますビックリマーク

 

 

引き続き、悪質な選挙違反については、しっかり監視してまいります✊